不動産登記
不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記すること / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう[1]。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法およびその他政令等によって規律される。
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立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。