ベネズエラの行政区画
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ベネズエラの地方制度は、州 (エスタード、estado) 、基礎自治体(ムニシピオ、minicipio)、区(パロキア、parroquia)の三層だが、自治体とは呼べない区を除くなら二層になる。州は24(国際的に認められているのは23)、首都地区が1、連邦直轄領が1ある。首都地区と連邦直轄領は州政府にあたるものを持たない。形式上連邦制をとるが、ベネズエラは南米でも中央集権的な制度の国で、州の独立性は弱い。1989年まで、州知事は共和国大統領の任命制であった。
かつては州と基礎自治体の間に郡(distrito)があったが、1980年代に廃止された。基本的に、かつての郡が新しい市に、かつての市が新しい区に相当する。中にはバルガス州のような一州一市の例もある。基礎自治体の上位におかれる特別な自治体として、カラカス大都市地区とアルトアプレ郡がそれぞれの特別法によって設けられている。
パロキアとはスペイン語で教会の教区を意味するが、現在のベネズエラではそれとは別のものを表し、区別するために民区(parroquia civil)と呼ばれることもある。小さな市では一市一区のところが多く、区役所は置かれない。選挙で選ばれるのは州知事、州議会議員、市長、市会議員、区議員で、区長は任命制である。
同国はガイアナ領のエセキボ川西岸一帯(グアヤナエセキバ)の領有権を主張しており、2023年12月5日にニコラス・マドゥロ大統領は同地域を管轄するグアヤナ・エセキバ州の創設を宣言し、合計で24州となった。ただしグアヤナ・エセキバの全域はガイアナが実効支配しており、ベネズエラの施政権は及んでいない[1]。