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日本の法律 ウィキペディアから
ダイオキシン類対策特別措置法(だいおきしんるいたいさくとくべつそちほう、平成11年法律第105号)は、ダイオキシン類に関する基準や規制を定めた日本の法律。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする法律である(同法第1条)。
1998年4月、大阪府能勢町において都市ごみ焼却炉が原因と見られる土壌の高濃度汚染が明らかになり、その後全国各地で産業廃棄物の焼却などが原因とされる汚染が報告され、社会的関心が高まった[1]。1999年5月20日に日本共産党がダイオキシン類緊急措置法案を提出した。このような動きを受けて、6月になって与党間でも法案の検討が始められ議員立法の形で国会を提出され、3日後にダイオキシン類対策特別措置法が衆議院本会議で可決・成立した[2]。
人が生涯にわたって継続的に摂取しても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量が設定された。(法第6条)
人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が設定された。(法第7条) 平成14年7月22日現在
環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設を特定施設とし、施設ごとに排出基準値が設定された(法第8条)。また、特定施設を設置している(設置しようとしている)事業者は、都道府県に届出が義務付けられた(法第12条)。
特定施設を設置している事業者は、特定施設から排出される排出ガス、排出水又は焼却灰について、毎年1回以上の測定を行い、この結果を都道府県知事(政令市長)に報告しなければならない(法第28条)。この報告された測定結果は、公表される。
都道府県知事は、ダイオキシン類による土壌の汚染の状況が土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる(法第29条)。
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