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課税物件(かぜいぶっけん、英語: Tax Objects、ドイツ語: Steuerobjekt)とは、課税の対象となる物・行為・事実のことである。消費税法では「課税の対象(消費税法4条)」といい、地方税法では「課税客体(地方税法3条1項)」という。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
課税物件および課税物件の帰属は、課税要件の一つであり、納税義務が成立するための物的な要件とされる。課税物件が何であるかは個々の租税法が規定する。
課税物件とは、物・行為・事実のことであり、納税義務が成立するための物的な課税要件である[1]。課税の対象とされる課税物件が何であるかは個々の租税法が規定するため、課税物件の種類は多様であるが、類型化すると以下のようになる[2]。
一般的に課税の対象とされる物・行為・事実のうち、法律の規定により課税の対象から除外することを物的課税除外(物的非課税)という[2][3]。物的課税除外は、公益上の必要などの理由により認められる[2]。
具体的には、所得税法に規定する非課税所得(所得税法9条)、相続税法に規定する相続税の非課税財産(相続税法9条)・贈与税の非課税財産(同法21条の3)などが挙げられる。
課税物件と納税義務者の結びつきを課税物件の帰属(英語: Attribution、ドイツ語: Zurechnung)という[4]。
課税物件の帰属については帰属関係の明瞭でない場合が多く、特に名義と実体、形式と実質が一致しない場合が問題となり、帰属をめぐって争われた例も少なくない[5][6]。その帰属の関係の存否に関する原則を、実質所得者課税の原則(実質帰属者課税の原則)という[6][7]。
所得税・法人税については、所得税法12条、法人税法11条において、実質所得者課税の原則が定められている[6]。これらの規定は、その意義について以下の2つの見解がある[8]。文理的にはどちらの解釈も可能であるが、法律的帰属説が妥当とされる[9]。
また、固定資産税については、登記簿・土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳に所有者として登記・登録がされている者に課すると規定されており(地方税法343条1項から3項)、実質ではなく形式によって帰属の関係が決定される[10][11]。この決定方法を、「表見課税主義」という[12]。
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