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裏書(うらがき)とは、紙の裏に書かれた文字・文章のことである。法律用語としては、広義では署名に基づく有価証券上の行為一般を指す。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った者を被裏書人という。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
現在では、法律用語(後述)として使用される事が多いが、元来は、紙類などの裏側に文字や文章を書く事、あるいは書かれた文字・文章自体を指す言葉である。
派生用法として、後述の法律用語の他、以下のものがある[1][2]。歴史文書の場合には、文書の標題を記した端裏書や表に書ききれなかった本文の続きを裏側に記す場合を例外とすれば、保証・証明・承認・指令などの法的効力を発生させるために権限者が記す場合が多い[2][3]。
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民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその抗弁を主張できるのが原則である(民法468条2項)しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる(手形法17条等)。 この他、裏書譲渡では、民法上の即時取得制度(192条)類似の善意取得(16条2項)が認められている。
なお、約束手形に関しては手形法77条により為替手形の規定が包括的に準用される。
債権譲渡である裏書の意思表示に基づく本体的効力である。
文言を付さずに取立目的で通常の裏書がされることもあり、その場合の裏書を隠れた取立委任裏書という。
民法上の混同(520条)の例外として認められるものである。 この場合、手形が第三者に裏書譲渡された場合は人的抗弁の切断があるが、もともと人的抗弁を主張されうる者が戻裏書により手形を再取得したとき、一旦切断されたはずの人的抗弁の主張を認めるのかが問題になる。通説は、人的抗弁はその人に付着するものであるとする属人性の理論(属人性説とは異なるので注意)によりこの問題を解決する。
小切手法14条から24条を参照。
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すでに発券された航空券について、発券を行った航空会社から別の航空会社に変更する際、発券航空会社の承認を受ける手続きを指す。「裏書不可」(Non-Endorsable…NONENDと略されることが多い) とあれば、他社への変更ができないことを示す(主に、格安航空券など割引された航空券に書かれていることが多い)。
船荷証券(B/L)においては、証券面上のConsignee(荷受人)が当該船積貨物の権利を有するが、貨物の権利書としての性格も有する有価証券であるため、裏書譲渡が一般的に行われている。
尚、有価証券ではない貨物引換証(WAYBILLやAIR WAYBILL)は裏書譲渡不能のため、Consignee欄に'TO ORDER'ないし'TO ORDER OF ○○'の表記は原則として出来ない。
海上保険・航空保険においては、保険証券上のAssured(被保険者)の権利(保険求償権)を裏書によって譲渡する、という形式になる。通常、Assured欄は、保険を付保した輸出者が記載されているため、裏書が必要になる。
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