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判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者 ウィキペディアから
後見人(こうけんにん)とは、判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。
特に実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。
法律上の後見人は、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。
後見人には、次の2種類がある。
後見人の行動を監督する機関として、後見監督人を置くことができる。家庭裁判所は、必要に応じ、被後見人が未成年か成年であるかに関わらず後見監督人を選任することができ、また、受遺者が未成年者の場合などは遺言により未成年後見監督人を選任できる。
後見監督人の職務は、以下のとおりである(民法851条)。
白河天皇は幼少の堀河天皇に譲位して、上皇として後見を行う院政を開始した[2]。院政の開始によって摂関家の権力はほぼ消滅し、以後、鳥羽、後白河と約100年間に及ぶ院政の時代が続くことになった[2]。
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