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日本の法律 ウィキペディアから
弁理士法(べんりしほう)は、弁理士の制度を定める法律である。
弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。法令番号は平成12年法律第49号、2000年(平成12年)4月26日に公布された。 外国語訳はPatent Attorneys Actである。[1]
日本における弁理士法の祖型は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」である。1909年(明治42年)には「特許弁理士令」が公布され、「特許代理業者」に代わり「特許弁理士」という呼称が採用された。1921年(大正10年)に制定された旧「弁理士法」(大正10年法律第100号)では、資格の名称は現在の「弁理士」に改められた。
旧「弁理士法」は、数次の一部改正は経たものの、制定以来長らく全面改正されることはなかった。カタカナ表記、文語体の旧「弁理士法」は、2000年(平成12年)に約80年ぶりに全部改正が行われ、ひらがな表記、口語体の新「弁理士法」が制定、公布された。
この節には内容がありません。 (2020年3月) |
弁理士の使命は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進、知的財産制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することである(1条)。
旧弁理士法には法目的は規定されていなかった。平成12年に全面改正された新弁理士法で法目的が設けられ、平成26年一部改正で法目的が使命条項に改正された。
品位保持義務、業務精通義務(3条)、守秘義務(30条)、会則遵守義務(62条)などが規定されている。
弁理士を社員とする法人を設立することができる(37条)。従来、特許業務法人という名称であったが、令和3年法改正により、特許業務法人が弁理士法人に名称変更された(38条)。
特許業務法人は旧弁理士法で規定されておらず、平成12年に全面改正された新弁理士法で規定された。
日本弁理士会は、弁理士の指導、連絡及び監督を行う(56条)。弁理士の登録も日本弁理士会の業務である(56条)。
旧弁理士法では弁理士会と規定されていたのに対し、新弁理士法では日本弁理士会と規定された。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)
2022年(令和4年)4月1日が施行日である。
2021年(令和3年)5月21日に官報で公布されたが、官報に掲載された改正規定に誤記があった。
2022年(令和4年)12月26日に官報で正誤表が公表され、弁理士法52条1項7号は「社員の欠乏」から「社員の欠亡」に訂正された。[2]
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)
特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)
平成12年4月18日に成立し、平成12年4月26日に法律49号として公布された。
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