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保護する責任(ほごするせきにん、英: Responsibility to Protect)は、自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うという新しい概念である。略称はR2P又はRtoP。
従来の人道的介入の概念に対する先入観を払拭し、新たに軍事的・非軍事的介入の法的・倫理的根拠を模索することを目的に、2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が作成した報告書に基づいて定義された。その基本原則について、2005年9月の国連首脳会合成果文書において認められ、2006年4月の国連安保理決議1674号において再確認された。
保護する責任には、「予防する責任」を筆頭に、「対応する責任」と「再建する責任」の3つの要素が包含されている。このうち、最も重要なのが「予防する責任」である。あらゆる干渉行動は、その実施に先行して予防的手段が尽くされなければならない。
保護する責任の概念は、国連安全保障理事会(以下、安保理)決議1674号(2006年)[1]や国連首脳会合成果文書(2005年)に先だって主題化され、幾つかの国連文書(決議・報告等)においてその基本理念を認められてきた経緯を持つ。
対応する責任(responsibility to react)としての保護する責任の遂行における、集団安全保障上の強制措置としての軍事行動は、例外的で特別な措置とされる。したがって、それらの行動が正当化されるには、具体的に次の6つの要件が満たされる必要がある。ただし、これら6要件は国連総会・安保理のいずれでも公式に採択されておらず、理念上の原則に留まっている。
保護する責任3要素のうち、「予防する責任」と「対応する責任」の側面を満たす具体策として、近年、「国連緊急平和部隊」(UN Emergency Peace Service, 略称: UNEPS)という新たな国連待機部隊構想が提唱され、注目を集めている。これは、国際連合安全保障理事会の直下に各国の個人によって構成された即応緊急展開部隊(Rapid Emergency Force)を設立して、人道的危機に迅速に対処・予防するというもの。ある国家において、国家としての自国民を保護する責任を果たせず、人道的危機に対処できない、あるいはそうする意志がないと見られる場合に、このUNEPSが当該国に迅速に派遣・展開され、問題解決に当たる。ただし、依然として構想段階にあり設立には至っていない。
日本では野党民主党が、政府与党のインド洋給油新法への対案として、「武力紛争に際して直ちに必要な措置を執るための組織」としてUNEPSの設置促進を提案している。これは、実力組織としての自衛隊を海外に派遣するのではなく、日本人個人が憲法の範囲内で自由意志で参加できる国連待機部隊の体制構築を促進することを目的としている。
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