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駐屯地司令(ちゅうとんちしれい)は、陸上自衛隊の駐屯地に置かれる役職である。分屯地に置かれるものは分屯地司令(ぶんとんちしれい)と呼ばれる。また、航空自衛隊の基地・分屯基地においては基地司令・分屯基地司令(きちしれい・ぶんとんきちしれい)と呼称する。なお、海上自衛隊にはこれらに相当する役職は置かれていない。(類似の職名に「基地隊司令」や「基地業務隊司令」などがあるが、これらは当該部隊の部隊指揮官であり、駐屯地司令・基地司令とは異なる)。すべての駐屯地司令・基地司令は部隊長との兼任であり、専任の司令は存在しない。
以下、本項において陸上自衛隊の駐屯地司令・分屯地司令について扱うが、航空自衛隊の基地司令についてもほぼ同様の任務を有するため、本項でとりまとめて扱う。
駐屯地司令の任務は、自衛隊法施行令( 昭和29年6月30日政令第179号)第51条によって定められており、「防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他大臣の定める職務を行う。」ものとされている。航空自衛隊基地司令の任務については#外部リンクの「基地司令及び基地業務に関する訓令」を参照のこと。
駐屯部隊へ要望事項等を掲げる他、駐屯地司令として駐屯地の規則等を取り決める事ができる。また規則を取り決める際は駐屯地幕僚会同を開き幕僚の意見を踏まえて改正している。他には日課時限の変更も駐屯地司令の裁量で変更が可能であるが、ただしこれには方面総監の許可が必要である。
原則として、駐屯地司令は当該駐屯地に所在する部隊等(当該駐屯地に臨時に駐屯するものを除く。)の長のうち自衛官の順位に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第12号)第3条の規定により最上位にある自衛官をもって充てるとされている[1]。ただし、上級司令部の所在地では、原則を厳格に適用すると駐屯地司令が非常に高位で繁忙な指揮官たる将官クラスが担当することになってしまうため、以下の例外がある[2]。
駐屯地司令職を兼務する部隊・機関(学校・病院・補給処等)の長は陸将[注 2]から2佐までの階級を持つ自衛官である(指揮権の関係・基幹部隊が中隊[注 3]の場合を含む)が、かつては高知駐屯地のように着任時3佐職が充てられる場合もあった。また、中央即応集団司令部が座間駐屯地に設置されていた間は、同司令部幕僚長が駐屯地司令に指定との規定もあった。
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