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電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいう[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
特定商取引に関する法律(特商法)の第二条3で定義されている。
販売業者もしくはコールセンターなどの代行業者が、消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法の一種である。
電話勧誘の方法は主に次の3つに分けられる。
この節の加筆が望まれています。 |
次の業者が電話勧誘販売を行う。高額な商品が多い。また、社名を出さず個人名で電話をかけてくるケースも多い。
電話口でのあいまいな返事で、販売者から一方的に契約を主張されることが多く、トラブルが多発したため、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、電話の際に事業者の氏名、名称、商品等の種類を明示することや、執拗な勧誘の禁止、契約後には契約内容や、8日間のクーリングオフがあることなどを記載した書面の交付が義務付けられた。断っても何度も勧誘電話をかけてくる場合は特定商取引法違反である。
特定商取引法は、主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供に関する規定は適用除外となる(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に関しては適用がある)。
とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした特定商取引によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、この法律は適用されうる。
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