訪問販売
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訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスパーソンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する[1]。
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスパーソンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
セールスパーソンが一般家庭などに出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、高度経済成長期以降の日本では、自動車セールス[2]や百科事典セールスの主流ともなっていた。現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。
セールスパーソンに応対した場合、販売活動の過程でセールスパーソンと消費者の一対一で相対する状況になるため、嘘(または誇張表現)を語って販売したりする「騙り商法」が発生したり、嘘がなくてもセールスパーソンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高額での販売契約に持ち込まれるケースがみられる。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。
この章では、特定商取引法に基いて、訪問販売の定義や行為規制について説明する。
説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。
また、2004年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。
特定商取引法で使われている用語を定義しておく。これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする(以下、同じ表記方法を使う)。
販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない(努力義務)。
販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい)。
書面には、下記の事項についての記載することが定められている。
直罰規定により、以下の行為が禁止されている。
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
<申込者等>は、次に掲げる契約の申込みの撤回又は解除ができる。
<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい)
特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。
その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるもので、役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において呼び止めて<営業所等>に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものでその契約の全部または一部が契約締結後直ちに履行された場合(主務省令で定めるものに限る)に限り、書面の交付、クーリングオフ規定が適用除外となる。
特定商取引法における書面の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、特定商取引法の適用除外がある。
特定商取引法は、主として消費者の保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供に関する規定は適用除外となる(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に関しては適用がある)。
特に近年、事業者のうち個人事業者を対象にした特定商取引によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、この法律は適用されうる。
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