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関東庁(かんとうちょう、旧字体:關東廳)は、関東州の租借地の統治にあたっていた日本の植民地民政機関[1]。1919年(大正8年)に軍政機関であった関東都督府が廃止され、その陸軍部が関東軍司令部、民政部が関東庁へ改組されたのに始まる[1]。満洲国成立後の1934年に在満洲大使館の中に関東局が設置されたのに伴って廃止された[2]。
1919年(大正8年)、大正8年勅令94号「関東庁官制」(1919年4月11日公布)により設置。関東都督府の軍事部門が「関東軍」として分離したことにより、民政部門をつかさどる機関として設けられた。本部は旅順。関東州の統治、南満洲鉄道附属地の治安維持、南満洲鉄道の業務への監督を行い、軍事的な権限は持っていなかった。設置当初、関東長官は総理大臣の監督を受ける(渉外事項については外務大臣が監督する)こととされたが、1929年(昭和4年)の拓務省設置以降は拓務省の監督下に置かれた。
関東庁の長であり、親任官。関東都督には武官が就いていたが、関東長官は武官である必要はなかった(陸軍武官が関東長官を務める場合は関東軍司令官を兼任できる)。発足より文官が長官を務めていたが、満洲事変発生後の1932年8月からは武官が任命されるようになった。
勅任官。関東都督府において武官の関東都督を補佐していた文官の民政長官職を引き継ぐ形で設置。関東庁発足当初は民政部長を兼務したが、1921年(大正10年)6月に民政部が廃止されると共に民政部長との兼任も廃止となる。以後は関東長官の補佐、庁務の統括、各部局事務の監督を行ったが、1924年(大正13年)12月に廃止。事務総長廃止後は関東長官が部局を直接統括した。
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