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1991年に発覚した誘拐と監禁、強盗殺人事件 ウィキペディアから
警察庁広域重要指定118号事件(けいさつちょうこういきじゅうようしてい118ごうじけん)とは、1991年に発覚した誘拐と監禁および強盗殺人事件で2人が殺害された。別名を千葉・福島・岩手誘拐殺人事件ともいう。
8人が逮捕され、3人が死刑判決を受けたが死刑が執行されないまま3人全員が病死という結末となった[1]。
金目的で無抵抗の被害者を生き埋めにするなど極めて残忍な犯行・2人を殺害した結果の重大性から公判当初から死刑適用が予想された一方、公判では被告人らが「自分は主犯ではない」とそれぞれ主張し、弁護人は死刑制度の問題点を指摘して死刑回避を訴えた[3]。福島地方検察庁は「凶悪な犯行」として2人の犠牲者(被害者3人)の当事件に関して、2人を殺害した被告人O・S・K・W・Xに死刑、1人を殺害した被告人Yに無期懲役を求刑した。なお、Zは公判中に死亡したため公訴棄却となっている。
第一審・福島地方裁判所は1995年1月27日に開かれた判決公判で[2]、被告人6人のうちO・S・Kの3被告人に「主導的又は重要な役割を果たした」「いずれの力を欠いてもAとBの殺害は実現しなかった」として死刑判決を、死刑を求刑されていたW・Xには「2人を殺害したが従属的立場であった」、無期懲役を求刑されていたYには「殺害人数が1人で従属的立場だが無期懲役はやむを得ない」として、それぞれ無期懲役判決をそれぞれ言い渡した[3]。被告人3人に同時に死刑判決が言い渡されたのは1965年・千葉地裁(強盗殺人罪で被告人3人に死刑判決)以来。
被告らは減刑を求め控訴した。また、WとXについては検察側も求刑通りの死刑判決を求め控訴した。しかし、仙台高等裁判所も1998年3月17日に一審と同様の判決を言い渡し、各控訴を棄却した[2]。
最高裁判所は2003年(平成15年)12月17日までにO・S・Kの3被告人に関して「2004年4月22日に上告審口頭弁論公判を開廷する」と関係者に通知した[4][5]。2004年(平成16年)6月25日、最高裁判所第二小法廷(北川弘治裁判長)は第一審・控訴審でO・S・Kの3被告人に言い渡された死刑判決を支持して3被告人・弁護人側の上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人3人の死刑判決が確定した。
無期懲役判決を受けた被告人3人のうちW・X両被告人はそのまま上告せずに控訴審で確定。被告人Yも2003年に最高裁で上告を棄却され確定。被告人Zは第一審の途中で病死。被害者が殺害されなかった千葉事件のみに加担した男性被告人は1991年9月末に千葉地方裁判所で懲役6年を言い渡され、やがて確定。
死刑囚Sは福島地裁に再審請求を行ったが、2012年1月には福島地裁、2012年12月には仙台高裁とも請求を退けた。Sが72歳となった2013年2月、最高裁第三小法廷も再審請求を棄却した。
2013年8月14日夜、死刑囚Sは収監先の宮城刑務所仙台拘置支所医務棟で急性肺炎により病死した[6]。
死刑囚Kは東京拘置所に移送されたが、2010年12月、胆管癌と診断されたため医療施設のある宮城刑務所仙台拘置支所医務棟に移送され、2011年1月29日、拘置支所外の一般病院で病死した[7]。
死刑囚Oも2008年10月、福島地裁に再審請求[8]、同年東京拘置所に移送されたが、2014年6月26日未明、誤嚥性肺炎による急性呼吸器不全のため同所で病死した[1][9]。これにより本事件の死刑確定囚3人は全員死刑を執行されぬまま病死するという結末となった。
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