読替規定(よみかえきてい)とは、ある規定を準用等をする場合において、その当該規定の一部を読み替えるために置かれる規定をいう。
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
このような準用等をされる規定中の字句を明文の規定によって読み替える方式は、日本法において顕著である。
以下では、特に記載のない限り、日本法について説明する。
この記事において、次の各号に掲げる用語の意義は、おおむね当該各号に定めるところによる。
- 「法令」 法律及び政令をいう。
- 「府省令等」 おおむね次の命令[1]をいう。
- 内閣法(昭和22年法律第5号)第25条第3項の内閣官房令
- 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第7条第3項の内閣府令
- 内閣府設置法第58条第4項(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の命令
- デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第7条第3項のデジタル庁令
- 復興庁設置法(平成23年法律第125号)第7条第3項の復興庁令
- 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の省令
- 国家行政組織法第13条第1項の命令
- 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第53条第2項の中央省庁等改革推進本部令
- 「例規」 地方公共団体の条例及び規則をいう。
- 「準用等」 準用、適用及び他の規定の例によるものとすること並びになお従前の例によるものとすること及びなおその効力を有するものとすることをいう。
- 「準用等規定」 他の規定を準用等をすべき旨を定める規定をいう。
- 「被準用等規定」 準用等規定により準用等をされる規定をいう。
- 「法令審査例規」 内閣法制局の法令審査例規をいう。
なお、この記事で引用する法令審査例規の中には、現在では、当たり前のものとして、『法令審査事務提要(改定)』に掲載されていないものもある。
また、法令立案に関する協議・第一次会議~第四次会議(昭和30年10月~12月)の決定事項など、厳密には「例規」としての決裁を経ていないものについても、『法令審査事務提要(改定)』での取扱いに準じ、この記事では、「法令審査例規」として扱う。
- 「法令起案例規」 旧法務庁の法令起案例規をいう。もっとも、現在は効力を有しないものと解される。
- 「法令整備会議」 内閣法制局の法令整備のための会議をいう。
なお、同会議での結論については、これと異なる例規が定められている場合がある等必ずしも実務と一致しているとは限らない点に留意する必要がある。
読替えに関する原則としては、おおむね次のようなものがある。
どれだけ被準用等規定が多くても基本的には一文で書き切る。
最後に一回だけ読み替える旨の記載をする。
読み替える旨の記載については、準用の場合には「と読み替えるものとする」とし、適用の場合には単に「とする」とする[例規 1][例規 2]。
他の規定の例によるものとする場合には、法令ではいずれの例もあるが、内閣法制局の法令整備会議では、おおむね「と読み替えるものとする」が良いという意見が多かったとされる[会議 1]。
また、なお従前の例によるものとし、又はなおその効力を有するものとする場合には、法令ではいずれの例もあるが、前者については、内閣法制局の法令整備会議では、おおむね「とする」が良いという意見が多かったとされる[会議 1]。
- [例1(準用)]~準用する。この場合において、同条第二項中「甲」とあるのは、「乙」と読み替えるものとする。
- [例2(適用)]~の適用については、第一条第二項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」とする。
- [参考](改め文の場合)第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改める。
同一の字句に係る読替えは、対象規定の前後にかかわらず、最初の出現位置でまとめて行う。
例のように、第四項の読替えの後に第三項の読替えが続くこととなっても構わない。
- [例]~準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
- [参考](改め文の場合)第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改め、同条第四項中「甲」を「乙」に改める。
字句を削り、又は加える必要があるときは、前後の字句とともに読み替える方式による。
これは、読替えの場合には、字句の削り・加えに該当する概念がないためである。
- [例1]「A、B」とあるのは、「A」(と読み替えるもの)とする。
- [例2]「A」とあるのは、「A及びB」(と読み替えるもの)とする。
規定の全部を読み替えて、又はこれを加え、若しくは削って引用することはしない。
- 準用等の対象範囲内に全改する必要のある規定があるときは、当該規定は準用等の範囲から外し、準用等規定及び読替規定とは別に、新たに書き下ろす。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該規定の全部を読み替える例がある。
- [例外2]府省令等では、表による読替えにおいて、条全体を絵として捉えて読み替えた例がある。
- 準用等の対象範囲内に加える必要のある規定があるときは、準用等規定及び読替規定とは別に、新たに書き下ろす。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該加えられるべき規定の直前又は直後の規定とともに絵として捉えて読み替えた例がある。
- [例外2]表による読替えの場合には、号又はその細分以外についても、例外1と同様に処理した例がある。
- 準用等の対象範囲内に削る必要のある規定があるときは、当該規定は準用等の範囲から外す。
- [例1]第〇条(第〇項を除く。)の規定を準用する(適用する)。
- [例2]第〇条第〇項(第〇号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
- [例外1]号又はその細分の場合には、当該規定の全部を読み替える例がある。
- [例外2]府省令等では、表による読替えにおいて、条全体を絵として捉えて読み替えた例がある。
- [補足]各号又は号の細分がある規定を準用する場合において、当該各号又は号の細分の一部又は全部を引用しないこととするときには、次のような表現が用いられる。
- [例1]第〇条第〇項第〇号の規定は、・・・の場合に準用する。
- [例2]第〇条第〇項(第〇号を除く/に限る。)の規定は、・・・の場合に準用する。
- [例3]第〇条第〇項の規定は、・・・の場合に準用する。この場合において、「次の各号」とあるのは、「第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
当然読替え
法令中の規定の一字一句を悉く改正していく改め文と異なり、読替規定は、あくまでもその規定の当てはめにあたって必要な規定内容の加工を行うに過ぎない。したがって、読み替えられる字句の全てを読替規定中に書き切る訳ではない。
このようにしてある規定を準用等をするに当たり、準用等の趣旨上読替規定に書くまでもなく当然に行われる読替えを「当然読替え」という。
例えば、「Aは、Xできる。」という規定を単にBについて準用する場合には、「A」の「B」への読替えは敢えて明示するまでもないから、読替規定を置かないことが普通であろう。
もっとも、このような当然に行われるべき読替えであっても、解釈上の誤解が心配される場合などに、念には念を入れて明示的な読替規定を置く場合もあり、これを「入念的読替え」という。
技術的読替え
一方で、被準用等規定の字句の中には、その準用の趣旨だけからは、どのように読み替えて当てはめることとすればよいかが判然としないものがあり得る。
このような場合に、当該規定がどのように準用等をされ、又は適用されるかを明確にするため、読替規定を置いて行われる読替えを「技術的読替え」という。このような性質から、技術的読替えは、内容的には些細なものではありながら、量的に膨大になることが少なくないというので、下位法令に委任されることも多い。
政策的読替え
このような必要的な読替えに対して、何らかの政策的な配慮によって、任意的に行われる読替えを「政策的読替え」といい、変更適用で見られることが多い。
このような例としては、会社法第130条第2項が挙げられる(参議院法制局 2020)。
字句の特定については、改め文方式#字句の特定を参照のこと。
原則
もっとも普通の例は、次のようなものである。なお、表による読替えの場合には、適用読替えであっても「読み替えるものとする」とする例が多い[会議 2]。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)
(準用)
第十二条第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条」とあるのは「第十一条」と、第八条及び第九条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
(情報提供等の記録についての特例)
第三十一条行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六十九条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
第八十九条第三項 |
配慮しなければならない |
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
[略] |
第九十七条 |
当該保有個人情報の提供先 |
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。) |
2[略]
3個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第六十九条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
[略] |
第九十七条 |
当該保有個人情報の提供先 |
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。) |
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調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)
(民事訴訟法の準用)
第十二条特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表(第十二条関係)
第百十二条第一項本文 |
前条の規定による措置を開始した |
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた |
[略] |
第二百六十一条第四項 |
電子調書 |
調書 |
記録しなければ |
記載しなければ |
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異なる数個の字句を同時に同一の字句に読み替える場合
この場合には、次の例のように表現する[例規 3]。
獣医療法(平成四年法律第四十六号)
(往診診療者等への適用等)
第七条[略]
2第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。
|
読替えを政令に委任する場合
技術的読替えについては、その量が膨大になることから政令に委任する場合が多い。このような事例としては、次のようなものがある。
なお、読み替える字句が一つであって、技術的読替えを政令に委任する場合には、「あるのは」の下に読点を打つもの[事例 1]と打たないもの[事例 2]がある[会議 3]
。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)
(準用)
第二十七条第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条の規定は前条第一項の登録について、第二十一条から第二十五条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と、第十九条第五項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、第二十一条第六項中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成十八年政令第六十二号)
(登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)
第六条法第二十七条の規定により法第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条第二項 |
前項の登録 |
第二十六条第一項の登録 |
[略] |
第二十五条第四号 |
第二十一条第九項 |
第二十七条において準用する第二十一条第九項 |
|
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
(債権を譲り受けた者への規制)
第九十条第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)
(特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)
第十二条法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八十条第二項 |
前項 |
第八十四条第二項 |
[略] |
第八十三条 |
前三条 |
次条第二項並びに同条第三項において準用する第八十条第二項及び前二条 |
第八十条第一項 |
次条第二項 |
|
各号の増減
読替規定において各号を増減することがある。このような事例としては、次のようなものがある。
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条[略]
2[略]
3各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「 二 二 の前 二年 度 特繰 別越 会額 計 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 二 十 三 号 ) 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 経 費 の 増 額 の 金 額 」とする。
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用語
略称・定義
準用等規定において定められた略称・定義
- 被準用等規定に及んでいない略称・定義を使用するには、読替えにより被準用等規定に略称・定義規定を設ける必要がある。これは、準用等については、あくまで準用等先に出張して読むものと観念する傾向が強いためであろう[例規 4]。
- このことは、同一法令内において準用等を行う場合で、被準用等規定よりも後の規定で定められた略称・定義を、読替え後の被準用等規定において使用するときについても同様である[事例 3]。
被準用等規定において定められた略称・定義
- 他の法令の規定を準用等する場合において、被準用等規定で使用する略称・定義のうちに、当該準用等の対象範囲に略称・定義規定が含まれていないものがあるときは、当該被準用等規定における適用関係を明確にするため、読替え後の被準用等規定中に略称・定義規定を置き直すことが行われる。もっとも、準用等先に出張して読むという考え方からは、必ずしも必須とまでは言えないとも考えられる。
被準用等規定における他の規定の引用
相対的な位置を基準とした用語
- 「前条」、「次項」、「前各号」といった前後関係に依存した用語については、被準用等規定の位置を基準に用いる[会議 4]。
準用等元の法令の法令番号
おおむね次のとおりと考えられるが、実際の用例には、ばらつきが見られる[会議 5]。
- 読替規定中に準用元の法令を引用する場合には、原則としてその法令番号を引用する必要がない[例規 4]。
- 読替規定中に読替適用元の法令を引用する場合には、最初に当該法令を引用するときにだけその法令番号を引用すればよい。
- 当該読替規定が(同一法令中の)数個の規定を読み替えて適用するものであるときは、当該数個の規定中において、最初に当該法令を引用するときにだけ法令番号を引用すればよい。
- 数個の規定において(同一法令中の)一又は数個の規定を読み替えて適用する場合には、当該読替適用元の規定ごとに、最初に当該法令を引用するときに法令番号を入れる。
- もっとも、読替適用元の規定が一部改正法令であるときには、引用するごとに入れるものとされる[会議 6]。
平成15年に自民党が行った電子政府及びCIO連絡会議に関する申入れでは、「新旧対照表での改正」と並び、「準用規定、読み替え規定の原則廃止等」について言及されている。
なお、理屈の上では、改め文方式に対する新旧対照表方式と同様に「読替表方式」とでもいうべき方式を行うことも考えられるが、読替規定の場合には、何をどこまで読み替えるか、当然読替えはどうするのか等の問題があることから、実現は困難であると考えられる。そもそも、読替表方式として、読替え後の全文を示すくらいであれば、最初から全文を書き下ろしてしまった方が早いともいえよう。
書籍
- 内閣法制局関係
- 議院法制局関係
- 自治体関係
- その他
そのほかには、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)による改正前の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の総理府令などがあろう。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号) 附 則 第六条[略] 2[略] 3前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。 ) 、第三節(第四十六条、 第四十六条の五、 第四十六条の六、 第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。 ) 、第四節(第五十三条を除く。 ) 及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 ) を適用する。 この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、 「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。 ) の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号) (定款) 第二十九条[略] [2~5略] 6会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは「労働者協同組合法第二十九条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
(先取特権)
第七条区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
[2・3略]
(団地建物所有者の団体)
第六十五条一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と・・・[中略]・・・読み替えるものとする。
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法令審査例規
(2) イ ・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」と読み替えるものとする。
ロ ・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。
ハ ・・・・を適用する場合には、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。
〔決定〕 イとロを比較すれば、イを用いず、ロを用いるべきである。ロとハを比較すれば、ロを用いるのが原則であろうが、ハを用いなければならない場合もある、と思われる。
―法令立案に関する協議(第一次会議)(昭和30年10月17日) |
(11) 改正後の第――条の規定を適用する場合には、同条・・・・中「・・・・」とあるのは、・・・・については「・・・・」と、・・・については「・・・・」とする。
〔決定〕 設問の趣旨は、このような用例は本則中に限られるのではないか、ということであるが、附則中で用いられることもありうるとされた
―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日) |
5 一定の期間、事項等について、ある条項中の一部の規定を変更して適用することとし、その変更適用に係る条項を他で引用する必要がある場合に、次のいずれによるべきか。 (イ) ・・・までの間は、第A条中「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。 (ロ) ・・・までの間は、第A条中「・・・」とあるのは、「・・・」とする。 この後者の場合、あとで「第B条の規定により読み替えられた第A条」といえるか。
〔決定〕(イ)によることとして差しつかえない。 ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁) |
法令審査例規
準用の場合の読替えを規定する場合において、異なる二以上の字句を同時に同一の字句に読み替えるものとするときの表現については、次のいずれによるべきか。
(イ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。
(ロ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、又は「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。
(ハ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、及び「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。
(ニ) 第〇条(項)中「・・・」及び「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。
〔決定〕 (ハ)による。なお、適用読替えの場合にあつても同様とする。
(備考)
[略] ―異なる二以上の字句を同時に同一の字句に読み替える場合の読替規定の表現について(昭和50年7月8日決裁) |
法令審査例規
一 甲法で乙法を準用し、乙法の規定を読み替える場合、読替規定中に引用する甲法に係る法律番号の扱いについては、次のいずれによるべきか。
(イ) 引用するごとに入れる。
(ロ) 最初の引用の場合にだけ入れる。
(ハ) 引用のいずれの場合にも入れない。
〔決定〕 (ハ)による。
(備考)
[略]
二 甲法で乙法を準用し、乙法の規定を読み替える場合において、甲法で定義された字句又は甲法で定められた略称があるときの読替規定中の読替部分の規定の仕方は、次のいずれによるべきか。
(イ) 定義された字句又は定められた略称を用いる。
(ロ) 定義された字句又は定められた略称は用いない。
〔決定〕 (ロ)による。
(備考)
[略]
(注)準用読替えについては、設問の場合乙法において読むのか乙法の規定を甲法に引つ張り込んで読むのかという問題があるが、片仮名書き・文語体の法令を平仮名書き・口語体の法令で準用し読替規定を置くとき片仮名書き・文語体で読み替える扱いがとられていることは、右の問題について、どちらかといえば、乙法において読むという考え方をとるものと解される。また、甲・乙両法で定義された同一の字句が若干その定義を異にするような場合があれば、読替えに当たつて限定を付けざるを得ない。このような観点から(ロ)によることとするものであるが、右一の法律番号については、当該法律がどの法律を指すものであるかは既に自明の事柄に属することであるので、その指示を省略することとするものである。
―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(昭和50年8月19日決裁) |
法令整備会議
一議題
1「〇〇については、A法第B条の規定の例による。」又は「〇〇については、なお従前の例による。」こととする場合において、その例によることとされた第B条について読替えが必要となるときに、次のような規定例があるが、いずれによるべきか。
①〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。この場合において、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」とする。
②〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。この場合において、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」と読み替えるものとする。
③〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。ただし、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」とする。
2[略]
二資料
1議題1の規定例
[略]
2読替えが必要な場合の例規上の取扱い等
(一)適用関係の読替えの方式
(イ)・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」と読み替えるものとする。
(ロ)・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。
(ハ)・・・・を適用する場合には、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。
〔決定〕(イ)と(ロ)を比較すれば、(イ)を用いず、(ロ)を用いるべきである。(ロ)と(ハ)を比較すれば、(ロ)を用いるのが原則であろうが、(ハ)を用いなければならない場合もある、と思われる。
(参考)(一)の例規を踏まえ、〇〇についてA法第B条の規定の適用することを創設的に規定した上で、当該条項の読替えを行う場合には、次のように規定するのが通例となっている。
〇〇については、A法第B条の規定を適用する。この場合において、同条中「△△」とあるのは、「××」とする。
(二)準用関係の読替えの後段の表現方法
[略]
3議題2の規定例
[略]
〇議事要旨
1について
「例による」は、準用でも適用でもないが、準用に近いだろう。元の姿を示した上で例によるのだから「・・・」とするではないか、との意見があった。
また、「規定の例」と「従前の例」は別のものであるとする意見があった。
なお、法律で「例による」とすれば、政省令の改正手続は不要ではないか、とする意見があった。
実際には「この場合において」の方が多いようだが、例外を出したいというときは、③もあるのではないか、との意見もあった。
おおむね、「なお従前の例による」の場合は①又は③が良く、その他の場合には、①が良いという意見が多かった。
2について
[略]
―読替えが必要となる場合等の表現の統一について(平成9年9月1日) |
法令整備会議
〇議事要旨
[略]
なお、関連して、表形式による読替適用をする場合には、述語を「読み替えるものとする」とするのが通例である(例外、地方公務員等共済組合法第一四二条第二項)ことについて、表形式を用いない場合の述語と異なる理由についての疑問が投出されたが、これについては、語感の問題(「字句は、……字句とする」の表現を避ける。)ではないかという意見が強かった。
―変更適用の場合の読替えを表形式で行う場合の方法について(昭和50年7月2日) |
法令整備会議
一議題
準用規定において、読み替える字句が一つであって技術的な読替えを政令に委任しない場合の表現方法については、「あるのは」の次に読点を用いることとされている。(法令審査事務提要(I)四八頁以下)
〇適用規定の読替えの表現方法
………の適用については、「〇〇」とあるのは、「××」とする。
〇準用規定の後段の表現方法
この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは、「××」と読み替えるものとする。
ただし、読み替える字句が一つであって、技術的な読替えを政令に委任する場合の表現方法については、例一のように「あるのは」の次に読点を用いているものと、例二のように「あるのは」の次に読点を用いていないものがある。
(例一)この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは、「××」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(例二)この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは「××」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1準用規定において、読み替える字句が一つであって技術的な読替えを政令に委任する場合の表現方法については、なるべく、例二のように「あるのは」の次に読点を用いないこととしてはどうか。
21により「あるのは」の次に読点を用いないこととした準用規定については、その後段には「読替えの内容」と「技術的読替えの政令への委任」の二つの内容が規定されていることを分かり易くするため、「技術的読替えは」の次についても読点を用いないこととしてはどうか。
3読替え規定ごとに読み易さを検討した結果、例一及び例二のように読点の用法が異なる条文が一つの法律において混在することとなってもよいか。
〇議事要旨
1及び2について
①主語の後や条件句には読点を用いることが原則とされている、②「あるのは」の次に読点を付けない場合、政令における技術的読替えの部分が法律における読替えの部分より重要であるように見えてしまう、③通常の句読点の用法に従えばよいとの意見があった。
3について
1及び2についての討議に時間を要したため、3については議論は行われなかった。
―技術的読替えの政令委任規定における読点の用法について(平成18年9月4日) |
法令整備会議
一議題 準用読替規定における次の例の適否 5第三項の規定は、……に準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、( (イ ロ) )「 「第 前二 項項 」」 と読み替えるものとする。
〇議事要旨 1(結論)(ロ)の例を適当とする。 2準用される条項(第三項)からみて読替条項を引用すべきであるからである。ただし、誤読のおそれがある場合は、(イ)の例をとることもある。 ―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(昭和43年5月22日) |
法令整備会議
一議題
1甲法で乙法の読替適用について規定する場合において、読替規定中で甲法を引用するときに、次の(イ)から(ハ)までの異なる場合に応じて、甲法の法律番号を入れるか、また、甲法を複数回引用するときに最初の引用の場合にだけ入れるかについては、資料にあるように、従来の用例は必ずしも統一されていない。
(イ)①甲法が新法である場合
②甲法が一部改正法である場合
(ロ)①乙法の読替適用について規定する甲法の一の条(項)の中で甲法を複数回引用する場合
②乙法の読替適用について規定する甲法の複数の条(項)のそれぞれにおいて甲法を引用する場合
(ハ)甲法の一の条(項)で乙法及び丙法の読替適用について規定し、乙法の読替部分及び丙法の読替部分のそれぞれにおいて甲法を引用する場合
2そこで、今後は、原則として次の(一)、(二)いずれかの方針によることとしてはどうか。
(一)①甲法が新法である場合には、
(a)次の(b)及び(c)ただし書の場合を除き、引用するごとに法律番号を入れる。
(b)一の条(項)の中で複数回引用するときは、その最初の引用の場合にだけ法律番号を入れる。
(c)一の条(項)で乙法及び丙法の読替適用について規定しているときは、乙法の読替部分及び丙法の読替部分のそれぞれにおける甲法の引用の際に法律番号を入れる。ただし、当該読替部分の中で甲法を複数回引用するときは、その最初の引用の場合にだけ法律番号を入れる。
②甲法が一部改正法である場合には、甲法の題名の引用のみではどの(いつの)一部改正法を指すのかが不分明となり得ることから、常に引用するごとに法律番号を入れる。
(二)甲法に規定された読替適用規定の中で甲法の題名を引用すれば、それが甲法を指すことは自明であると言えるので、甲法を引用する際に法律番号は入れないこととする。
〇議事要旨
1甲法が新法である場合に、乙法(及び丙法)の読替適用規定における甲法の引用の際、原則として法律番号を入れるべきか(議題2(一)①)、入れないこととすべきか(同2(二))については、次のような意見が示された中で、議論が分かれ、意見の一致をみなかった。
(1)議題2(一)①の立場からは、乙法(及び丙法)の規定の読替適用である以上、当該規定は甲法に引っ張り込まずに乙法(及び丙法)において読むのであるから、甲法の最初の引用の際に法律番号を入れ、二回目以後の引用の際は入れない(ただし、読替適用の場面が異なる場合、すなわち、読替適用規定が二以上の条(項)に分かれる場合あるいは乙法及び丙法の読替えを行うものである場合にはそれぞれの甲法の最初の引用の際に法律番号を入れ、二回目以後の引用の際には入れない。)という(一)①)が自然であり、従来の多数の用例にも合致するとの意見が多かった。
(2)これに対し、議題2 (二)の立場からは、同じ法律の中で読替適用規定と準用規定が混在する場合に、読替適用規定には法律番号を入れるが、準用規定には入れないという従来の扱いは、煩雑であり、必ずしも十分な根拠があるともいえないこと、近年の多くの促進法・振興法で、題名を引用すればそれがどの法律を指すかは自明の事柄に属するとの理由で法律番号を入れないこととした例(資料3及び4) があること等を勘案すれば、読替適用規定の場合も法律番号を入れないこととする考え方(同2(二))に統一することは検討に値するとの意見が示された。
2甲法が一部改正法である場合には常に甲法を引用するごとに法律番号を入れるべきこと(議題2(一)②)に関しては、甲法が新法である場合にいずれの立場をとるかを問わず、おおむね意見の一致をみた。
3読替適用の場合と準用の場合とで法律番号の引用について同じ扱いとすべきかどうかに関し、議題2(一)①の立場からは準用規定も読替適用規定と同様乙法において読むものと解されるとの理由で、同2 (二)の立場からはどの法律を指すかが既に自明の事柄に属する点で準用規定も読替適用規定も変わりはないとの理由で、それぞれの立場から扱いを統一(議題2(一)①の立場からは準用読替えに関する例規を改めて法律番号を入れる扱いに統一、同2(二)の立場からは読替適用規定に係る従来の多数の用例を離れて法律番号を入れない扱いに統一)すべきではないかとの問題提起があった。これに対し、同2(一)①の立場から準用規定は甲法において読むものと解されるとの意見があり、また、従来の異なる扱いを実際に統一するのは、現行法令まで遡って改正するのか等の課題があって容易ではない旨の指摘があった。
―読替適用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平成24年9月10日) |
法令整備会議
一議題
1甲法(一部改正法)の附則において乙(丙、丁………)法を準用し、乙(丙、丁………)法の規定を読み替える場合に、読替規定中に甲法を引用するときは、甲法の法律番号を入れるかどうかについて、次のいずれをとるべきか。
(イ)引用するごとに入れる。
(ロ)最初の引用の場合にだけ入れる。
(ハ)引用のいずれの場合にも入れない。
2甲法の附則における一の条(項)の読替規定が複数の条(項)の読替えであって、甲法を複数回引用する場合においては前掲(イ)から(ハ)までのいずれをとるべきか。
3前記1・2の応用例として、甲法の附則における読替規定中に乙法(一部改正法)を引用する場合、乙法に係る法律番号についてはどのように考えるべきか。
4読替規定の最初の引用において甲法の略称を定義した場合、その略称の及ぶ範囲についてはどのように考えるべきか。
〇議事要旨
議題1及び3については、準用の場合とは異なり読替適用の場合にあっては(イ)によるべきとする意見が多数であったが、複雑な附則を分かりやすくするためには他に特に問題のない場合は(ロ)でもよいのではないかという有力な意見があった。なお、議題1の場合には紛らわしくなければ(ハ)でもよいのではないかとの少数意見があった。
議題2については、(ロ)としていることに異論はなかった。
議題4については、準用されて全体として一つの法体系に入っていくのだから条項の範囲を超えて略称を用いることはできるという意見もあったが、条項ごとに書くのが原則であり、したがって略称も同一条項の範囲内でのみ使えるとする意見が大勢を占めた。
―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(平成4年9月16日) |