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認定特定非営利活動法人制度(にんていとくていひえいりかつどうほうじんせいど)は、日本国内で特定のNPO法人の活動を税制優遇で支援するために設けられた制度[1]。認定法人への寄付者には税制優遇をする制度であるおかげで「認証NPO法人(特定非営利活動法人)」である時よりも寄付が集まるようになる[2][3]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
旧「認定NPO法人」制度は日本国政府の財務省外局である国税庁(長官)が認定を担当していた。しかし、2011年6月15日に成立し、2012年7月1日に施行された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成23年法律第70号)により、国税庁を認定所轄とした制度は廃止された[4]。2012年4月1日から、認定担当の所轄庁を地方自治体である都道府県又は政令指定都市へと変更された[4]。略称は認定NPO法人(にんていエヌピーオーほうじん)[1]。NPOはNonprofit OrganizationあるいはNot-for profit Organizationの略。金融機関関係のカナ表記略号は通常のNPO法人と同じく、トクヒ。
2012年(平成24年)4月1日の法改正からは、新たに「設立後5年以内のNPO法人」という「スタートアップNPO法人」を支援するために、税制上の優遇措置を「特例認定」として1回受けられる「仮認定特定非営利活動法人制度」が導入された。2017年(平成29年)4月1日から、「仮認定特定非営利活動法人」は、特例認定特定非営利活動法人と改称された(後述)。略称は特例認定NPO法人[1]。
認定特定非営利活動法人は、一定の条件を満たす特定非営利活動法人に所轄庁がお墨付きを与えることで、当該特定非営利活動法人に寄付した者の所得税等が減税を受けられるようになった特定非営利活動法人のことである。寄付者が認定NPO法人へ寄付した際に、控除を受けられるようになり、寄附金の大幅な増加が期待できる[1][2]。認定特定非営利活動法人になる選択条件の一つには、主たる事務所がある都道府県又は市区町村の条例で個人住民税の減税対象NPO法人として指定されることがある。(地方税法第314条の7第1項第4号、特定非営利活動促進法45条第1項第1号ハ)
この制度は、個人や法人から受ける寄附金について課税上有利になる等の恩典が受けられる団体として、国税庁長官が認定するものである。これは、財政基盤の脆弱な特定非営利活動法人に対し、寄付が集まりやすいようにという配慮がなされたものである。
しかし、認定を受けるための条件(PSTテスト)が厳しく[5]、2008年(平成20年)8月20日時点では3万4千を超える特定非営利活動法人全体のうち、93法人が認定を受け、2010年(平成22年)12月1日時点で188法人、2011年(平成23年)3月16日時点で198法人である[6]。
内閣府NPOホームページによると[7]:
下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている[1]。
認定特定非営利活動法人自身が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業「以外」の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされる(みなし寄附金制度)[10]。
この損金算入限度額は、認定特定非営利活動法人であれば、「所得金額の50%」又は「200万円」のいずれか多い額までの範囲となる(国税庁認定を受けた旧認定法人は所得金額の20%まで)。特例認定特定非営利活動法人には「みなし寄付金制度」は適用されない[10]。
所轄庁による認定の日から起算して、認定特定非営利活動法人は5年、特例認定特定非営利活動法人は3年とやっている。更新は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に申請し、更新前の有効期間満了の日の翌日から起算した5年間が有効期間である[1]。
「設立後5年以内のNPO法人」を対象とし、特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を希望している特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁の条例で定める内容に従い、次の書類を添付した申請書を所轄庁に提出する必要がある。
特例認定特定非営利活動法人制度では、説率5年以内の特定非営利活動法人へのスタートアップ支援として、PSTに関する基準が免除されているが、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができる。2012年(平成24年)4月1日から「特例認定特定非営利活動法人(特例認定NPO法人)」へと改称された[1]。
2024年01月03日時点で全国1,276件(認定NPO法人 1,241件/特例認定NPO法人35件)[11]
下記の欠格事由の項目に該当のあるNPO法人は認定・特例認定を受けられない[1]。
寄付者に対する税制優遇制度のおかげで「認証NPO法人」である時よりも多額の寄付が集まるが[1][3]、補助金不正・ガバナンス不足・杜撰な会計管理が問題になっている[3][12][13]。
2003年に「神奈川子ども未来ファンド」は「子どもや若者・子育てに関わる人を支える仕組みを作る」ことを目的として設立され、認定制度導入後は子育関連団体に資金助成などを行う認定NPO法人となった。しかし、2015年6月の山﨑美貴子理事長によると、男性事務局員が2013年から約1年3ヶ月間に法人口座から現金計約720万円を横領していた。所轄庁である横浜市は、同NPO法人の杜撰な会計管理が問題であると指摘し、体制改善勧告をした[3]。
海外で難民支援目的とした、認定NPO法人JEN[14](木山啓子代表理事)による助成金の不正使用が2018年に判明した。更に同法人では、「出納簿に記録されていない現金」の存在も確認された。そのため、同団体はガバナンス不足も批判された[12]。
「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は、1980年当初はシングルマザー支援の任意団体として発足し、2012年導入の認定NPO法人制度以降からは、単身世帯への支援目的とした認定NPO法人となっていた。そして、単身世帯への「食料支援や就労サポート」などを国の機関または地方公共団体など行政からも事業を複数受託していた[13]。しかし、2023年11月の赤石千衣子理事長の記者会見にて、2019年度から2022年5月まで、1人で会計担当させていた女性職員による4年間で計802万7603円の使途不明金があったと発表した[13]。同法人は、2023年5月に「22年度会計の決算」過程で法人の現金不足を認知し、法人への寄付金が帳簿計上されていない一方で、法人口座からの引き出し、帳簿上入金したとされている「現金」を確認した[15]。2023年10月月末に当該の女性職員を懲戒解雇し、業務上横領罪で刑事告訴する手続き中であるとした[13]。
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