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臨時の大事に発布される、皇帝・天皇の命令 ウィキペディアから
詔(しょう/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令を直接に伝える国家の公文書。特にこの文書形式のものを詔書(しょうしょ)(英:Imperial edict)と称する。主として、古来より国家・朝廷の大事に際し、広く一般に天皇の意思を伝達するために発布された。御言宣(みことのり)、大御言(おおみこと)とも。
秦の始皇帝の時に定められた詔は、日本の律令にも取り入れられた。律令制においては、公式令(くしきりょう)に詔書の書式が定められていた。重要事項の宣告に用いられ、天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿全員の署名を必要とした。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり、手続きが煩雑なため、即位、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。
大日本帝国憲法のもとでは、天皇の行為のうち「皇室ノ大事ヲ宣誥(せんこう)シ及大権ノ施行ニ関スル勅旨ヲ宣誥スルハ別段ノ形式ニ依(よ)ルモノヲ除クノ外詔書ヲ以(もつ)テス」るものと定めていた。詔書の様式については大きく分けて皇室に関する「宮務詔書」と憲法に基づく天皇大権発動の際に出される「政務詔書」の2つに分けられていたが、具体的な種別や手続については「公式令」において定められていた。最も有名なものが玉音放送の原稿である「大東亜戦争終結ノ詔書」。文体は文語体で片仮名と漢字で表記されていた。
日本国憲法施行以降、文体は口語体で平仮名と漢字を使用して表記される。日本国憲法には、詔書についての一般的な法律の規定はない。法律上明定されているのは、国会の召集詔書だけである。
なお、国会の召集のほか、衆議院解散及び衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の施行の公示も詔書によって行われている。詔書には、天皇の署名(御名)が行われ、かつ、御璽が押され、さらに内閣総理大臣が署名(副署)している。
「詔」の字は臨時の大事に用い、「勅」は尋常の小事に用いる。
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