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日本の法律 ウィキペディアから
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報保護法または行個法。個人情報保護法関連五法の一つである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 行政機関個人情報保護法、行個法 |
法令番号 | 平成15年法律第58号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 2003年5月23日 |
公布 | 2003年5月30日 |
施行 | 2005年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 行政機関における個人情報の取扱い |
関連法令 | 個人情報の保護に関する法律、情報公開・個人情報保護審査会設置法 |
条文リンク | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
本法は、政府のデジタル改革に伴う個人情報保護制度の見直しに伴い、2022年(令和4年)4月1日に廃止され、本法の内容は個人情報の保護に関する法律に一本化された[1][2][3]。以下の記述は、廃止時点での内容である。
1988年(昭和63年)に定められた「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)」の全部改正という形で成立、施行された。
2016年9月[注釈 1]に、いわゆるビッグデータの活用を図るため匿名加工情報制度の導入を中心とする改正がされた[4]。
2022年(令和4年)4月1日に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が施行されたことにより、同法附則第2条第1号の規定に基づき廃止された。
行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(1条)。
次に掲げる機関をいう(2条1項)
4及び5が別になっているのは、これらの機関を対象から除くためではなく、開示の請求先等になる行政機関の長について特別に政令で定めることにしている(5条)からである。
開示請求者は、開示請求書に本人確認書類(運転免許証等)を提示又は提出の上、開示手数料(300円)とともに行政機関の長に提出することで、個人情報の開示請求ができる(第13条)。
開示された個人情報が事実でないと思料するときの訂正請求制度や、目的外使用・不適正に取得されている場合の利用停止や提供停止を求めることができる。評価又は判断の内容が不当というだけでは訂正等を請求することはできない。
個人情報の開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく審査請求を行った場合は、裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また、開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる(42条)。
2016年の改正により新設された第4章の2の規定により、行政機関非識別加工情報の提供のため、提供する情報の範囲、要件等が規定された。
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