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罪数(ざいすう、つみかず)は、刑法用語のひとつであり、犯罪の個数を表す概念である。ある行為について成立する犯罪の数が1個であるときを一罪といい、それ以上であるときを数罪という。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ある犯罪行為を、一罪とするか数罪とするかの基準については以下のような学説がある。
罪数は、その態様によって、以下のように細分することができる。上に掲げたものほど一罪の色が強く、下に掲げたものほど数罪の色が強いといえる。
構成要件に該当する犯罪事実が1回だけ発生すること。認識上一罪ともいう。
構成要件が本来的に複数の行為の存在を予定している結合犯(例としては、暴行脅迫(暴行罪、脅迫罪の構成要件に該当)と奪取(窃盗罪の構成要件に該当)の結合による強盗罪が挙げられる)や、常習犯(例としては、常習賭博罪などが挙げられる)や営業犯(例としては、無免許医業罪などが挙げられる)のように連続した複数の行為を1つの犯罪の構成要件とする集合犯もこれに含まれる(学説によっては、これらを包括一罪や数罪とする見解もある)。
条文の文面上は数個の構成要件に該当するように見えるが、それらの関係上、そのうち1つの構成要件にしか該当しないもの。以下のような類型が挙げられる。
法条競合に該当しないが、一罪と評価されるもの。以下のような類型が挙げられる。
実質的にも科刑的にも数罪だが、政策上、複数の罪をまとめて処断すること。刑法第45条に規定がある。
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