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納税者権利憲章(のうぜいしゃけんりけんしょう、英語: Taxpayer Charter)とは、課税・納税手続きにおける納税者の権利を制度的に保障する基本的な法律のことである。納税者憲章、納税者の権利宣言とよばれることもある。
現在、日本には、納税者の権利を保障する基本法が存在していない。税務調査の現場でしばしばみられる、事前通知なしの税務署員の突然の訪問(任意調査)や一方的に所得を算出し納税を強要する「推計課税」など人権無視の強権的な税務行政を改めさせ、納税者の権利を守るために、手続規定の整備が求められるとされている。
経済協力開発機構(OECD)によると、2010年の時点において、49か国(OECD加盟国34か国・非加盟国15か国)を対象とした調査において、36か国が法律または行政文書の形式によって納税者権利憲章を作成・公表していると報告している[1]。
1977年(昭和52年)3月、全国商工団体連合会が意見を発表。1980年代後半、先進諸国が相次いで納税者憲章を制定するなか、税理士会・自由人権協会・不公平な税制をただす会などが憲章案・宣言案を発表。1992年(平成4年)、日本共産党が「納税者憲章(草案)」を発表。1993年(平成5年)、「納税者権利憲章をつくる会」(TCフォーラム)が結成される。2002年(平成14年)3月、税制を「納税者が主役」の視点から抜本的に構造改革することを使命とする「税制構造改革国民フォーラム」が発足。2002年(平成14年)7月、「国税通則法の一部改正案」として、民主党・日本共産党・社会民主党の3野党の共同提案として第154国会に提出した。
2010年(平成22年)3月、日本労働組合総連合会「納税者権利憲章(仮称)、国税不服審判制度、共通番号制度、公平で信頼される効率的な税務行政についての意見」。2010年(平成22年)6月、各党の参議院選挙政策が納税者権利憲章について言及した。
2010年(平成22年)12月16日付の「平成23年度税制改正大綱[21]」では、納税環境整備の一環として、納税者権利憲章の策定が検討されており、2012年(平成24年)1月1日に公表する予定であったが[22]、国会審議の過程で見送ることとして削除され、今後の検討課題として残されている[23][24]。なお、納税者が組織する団体を納税者団体と呼ぶ。
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