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放送番組審議会(ほうそうばんぐみしんぎかい)は、放送事業者が設置する放送番組審議機関である。「(放送)番組審議委員会」という名称を使う事業者もある。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
放送法第6条第1項に放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関の設置が義務づけられている。但し、基幹放送事業者の内、同法第8条及び総務省令放送法施行規則第7条第1項第7号によりギャップフィラー用中継局、同法同条及び同規則同条第2項により臨時目的放送局、同法第88条により放送大学学園には、および同法第146条により届出一般放送事業者には設置を要しない。ケーブルテレビに関しては難視聴地域解消対策目的でテレビジョン放送を同時再送信するのみの事業者は対象外であるが、自主放送も併せて行っている事業者に関しては設置の義務がある[1]。審議機関は同法第7条第3項の条件を満たせば、複数の放送事業者が共同して置くことができる。なお、設置が義務づけられる事業者は番組基準の制定も要し、放送番組の自律的な編集も求められる。
日本放送協会(NHK)については同法第82条第1項により、
を置くこととしている。地方放送番組審議会は、放送法施行令第6条で定められた8地域ごとに設置されている。
放送法第6条第4項により、放送事業者は、審議会からの答申・意見を尊重して必要な措置と報告を行わなければならない。また、放送法施行規則第4条第1項から第3項により、出席者と議題・審議の概要等を自社の放送、書面の事務所への備置き、または新聞掲載その他の方法により公開することが義務づけられている。これらは、自局ウェブサイトや自己批評番組で公開されることも多い。基幹放送以外の事業者に関しては規制が緩やかになっており、総務省などに対して、審議会の設置や開催の報告を求めていない場合もある[1]。
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