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特定街区(とくていがいく)は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1961年(昭和36年)に創設された制度で、超高層ビルを建設するための手法の一つである。街区の整備または造成が行われる地区において、良好な街区レベルでの建築計画について一般的な形態制限を緩和する一方で、一定以上の市街地環境基準を設置して公的融資の融資対象や開発権移転(TDR)の対象にもなるなど、個々のプロジェクトごとに土地の有効利用を誘導する都市開発手法となっている。
都市計画法第8条第3項 「地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。(略)
特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限」
都市計画法第9条第19号 「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」
都市計画法の規定は抽象的であり、具体的にどのような場合に特定街区を認めるかなどは、自治体が定める基準によることになる。また、特定街区を指定する場合には他の都市計画と同様に、都市計画案の縦覧手続き、都市計画審議会への諮問などの手続きが必要である。
超高層ビル建設に活用されていたが、近年では都市再生特別地区の活用が増加している。
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