法定外目的税
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法定外目的税 (ほうていがいもくてきぜい) は、地方税の一つ。地方税法に定めのある以外の税目の地方税で、目的税であるものを言う。
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地方税法上の規定
地方自治体が、法定外目的税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法731条2項)。但し、
- 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
- 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
- 国の経済施策に照らして適当でないこと
のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法733条)。
なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解される。
法定外目的税の例
環境税
原子力政策の税
その他の分野の税
廃止された法定外目的税
脚注
- 玄海町以外の自治体は法定外普通税として関連する税金を導入している。
関連文献・記事
関連項目
外部リンク
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