水資源保全条例

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水資源保全条例(みずしげんほぜんじょうれい)とは、日本条例である。

概要

外国資本が、水資源に絡む土地を取得した後に乱開発されていることを受けて、日本の地方公共団体として水資源の確保のために、事業者が水資源に絡む土地取引について事前届け出や自治体との協議を義務付けることなどを規定している。

北海道ニセコ町が2011年4月に「ニセコ町水道水源保護条例」を制定し、5月に施行されたのが最初である[1]。都道府県では北海道が2012年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、4月に施行されたのが最初である[2]

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道県の条例
道県条例名
北海道北海道水資源の保全に関する条例
秋田県秋田県水源森林地域の保全に関する条例
山形県山形県水資源保全条例
茨城県茨城県水源地域保全条例
群馬県群馬県水源地域保全条例
埼玉県埼玉県水源地域保全条例
山梨県山梨県の湧水保全に関する条例
新潟県新潟県水源地域の保全に関する条例
長野県長野県豊かな水資源の保全に関する条例
石川県水資源の供給源としての森林の保全に関する条例
富山県富山県水源地域保全条例
福井県福井県水源涵養地域保全条例
岐阜県岐阜県水源地域保全条例
徳島県徳島県豊かな森林を守る条例
宮崎県宮崎県水源地域保全条例
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脚注

関連項目

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