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水資源保全条例(みずしげんほぜんじょうれい)とは、日本の条例である。
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外国資本が、水資源に絡む土地を取得した後に乱開発されていることを受けて、日本の地方公共団体として水資源の確保のために、事業者が水資源に絡む土地取引について事前届け出や自治体との協議を義務付けることなどを規定している。
北海道ニセコ町が2011年4月に「ニセコ町水道水源保護条例」を制定し、5月に施行されたのが最初である[1]。都道府県では北海道が2012年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、4月に施行されたのが最初である[2]。
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