少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一つ。尉官に区分され、中尉の下、准尉の上に位置する。士官(将校)の最下級である。
- 陸軍では主に連隊もしくは中隊付、又は小隊長などに充てられる。一部の国(ドイツ等)を除いて、連隊旗手は少尉が任命される。
- 海軍では主に軍艦の乗組士官として航海長や機関長等の科の長を補佐する。
- 空軍では主に航空機の操縦士、分隊長等を務める。
少尉
- 少尉(しょうい)は、日本の律令制の職名の一つ[1] [2] [3]。左右各兵衛府、左右各衛門府及び検非違使に置かれた[4] [5] [6]。官位相当は正七位上[7]。(官位、兵衛府、衛門府、検非違使等を参照)
- 少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一。(本項で解説)
自衛隊
各自衛隊では略称で3尉と呼称される。警察では警部補に相当し、中央官庁では本省主任及び係員に相当する[45]。
- 陸上自衛隊:3等陸尉、英訳例 second lieutenant
- 海上自衛隊:3等海尉、英訳例 ensign若しくはacting sub-lieutenant
- 航空自衛隊:3等空尉、英訳例 second lieutenant
尚、以下の条件に当てはまる者は、各自衛隊のそれぞれの陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校、航空自衛隊幹部候補生学校に入校して規定の教育期間を経た後の階級昇任により現役の3等陸・海・空尉に任官される。
以上の2者はパイロット候補。
其の他、階級名の前に「予備」が付くが、以下の予備自衛官(補)も3尉(予備3尉)に任官される。
- 一部陸上予備自衛官補(技能)の訓練課程を修了した者
- 海上予備自衛官補(技能)甲の訓練課程を修了した一部の者[注釈 23]
- 予備准尉より昇進する者
陸上自衛隊での職務は、基本的に普通科・戦車・施設等の実戦部隊における小隊長職を拝命する他、部隊本部の係幹部等の任に就く。航空学生や陸曹航空操縦学生出身者は3尉に昇任することで編隊長や機長となる資格を得る。
イギリス
- イギリス陸軍 second lieutenant
- イギリス海軍 sub-lieutenant(イギリス海軍は中尉と少尉の区別がなく、少尉のすぐ上が大尉。)
- イギリス空軍 pilot officer
注釈
兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[12]。
1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[13]。
少尉は古代中国でも見られる官職名であるが、新式軍隊の階級として使用したのは中国の用例と比べて日本がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推測される。
荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から尉官の官名を採用したのではないかと推測している[16]。
明治4年2月22日に春日艦乗組の後藤勇、根津勢告、溝口太兵衛、岩切仲左衛門を海軍少尉に任じた[21]。
同年5月19日に日進艦二等士官の田尻半八を海軍少尉に任じた[22]。
同月23日に龍驤艦機械方士官助の篠原顕作、同二等測量士官見習の本田知二朗、同水夫長の和田覚左衛門、同士官見習の堀直四朗を海軍少尉に任じた[23]。
明治4年5月に林覚之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊1番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している[24]。また、同年5月に田村武之進を陸軍少尉に任じ、同年5月25日に同人に第2連隊第1大隊2番少隊半隊長を命じる辞令を別に出している。同日に江木良次郎を陸軍少尉に任じ、このとき同人に第2連隊第1大隊3番小隊半隊長を命じる辞令を別に出している。このように陸軍少尉の階級と半隊長の職を区別している[25]。
陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[26]。
海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[27]。
明治4年12月調べの職員録によれば海軍少尉として42名、陸軍少尉として90名が掲載されている[30]。
これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[32]。
当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、少尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[38]。
- 明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内
- 明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内
- 少尉心得:退役時は歩兵中佐
- 四等士官:退役時は歩兵中佐
- 少尉心得勤:退役時は工兵少佐
- 少尉心得:退役時は歩兵少佐
- 少尉心得:退役時は歩兵大尉
- 准少尉、四等士官:退役時は歩兵大尉
- 少尉心得:退役時は歩兵大佐
- 准少尉:退役時は一等軍吏
少尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[39]。
准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[39]。
四等士官は少尉相当であってその職を取っていたもの[39]。
前項の四等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[39]。
1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[36] [37] [注釈 10]、これらのうち少尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の少尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准少尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の少尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの四等士官[注釈 14]・准四等士官[注釈 15]などがある[40] [39] [37]。
1872年2月20日(明治5年1月12日)に兵部省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとソブリューテナントを少尉に対応させている[41][42]。
ただし、卒業者が出る前に、海軍が解体されるに伴い、廃校。
所持する免状の他、乗船履歴や民間での職務も関係する為。
出典
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兵機統合化以前の海軍機関学校卒業生は、「機関少尉候補生」。
- 海尉 : 近代以前の海軍の階級制度の "lieutenant" に対する意訳語。詳細は当該項目を参照。
- 小野田寛郎