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律令制の職名、あるいは軍隊の階級のひとつ ウィキペディアから
少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一つ。尉官に区分され、中尉の下、准尉の上に位置する。士官(将校)の最下級である。
少尉
版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中尉の下に海陸軍少尉を置き正八位相当とした[8] [注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 5]。 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の半隊長を少尉と改称し、砲兵隊の副官・分隊長を中少尉と改称した[17] [18] [注釈 4]。この少尉以上を総称して上等士官といい藩庁が選抜して兵部省へ届出させた[17] [18][注釈 6]。 1871年4月2日(明治4年2月13日)に御親兵を編制して兵部省に管轄させることになり[20]、また同年6月10日(同年4月23日)に東山西海両道に鎮台を置いて兵部省の管轄に属すことになり[21]、兵部省による海陸軍少尉の任官の例が増加する[注釈 7]。
廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 8]の官制等級改定[37]及び兵部省官等改定[38][注釈 9]や明治5年1月の官等改正[39]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[38] [注釈 10]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省・海軍省設置を経て[41][注釈 11]、明治6年5月8日太政官布達第154号[42] [43]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 18]、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 19]。
帝國陸海軍の少尉並びに同相当官は高等官八等相当であり、正八位、勲六等ないし五等の勲等に叙せられ、武功著しい場合は功五級ないし三級の功級に叙せられて、金鵄勲章を授与された[52]。
少尉には次の者が任命された。
この他に特別攻撃隊で出撃して未帰還となった飛行兵曹が、軍歴を終えるにあたり特進により少尉の階級で戦死公報を出されることも多かった。
少尉に任官されると官報および将校相当官名簿に名前が載り、帝国臣民として有数の名誉とされた。
各自衛隊では略称で3尉と呼称される。警察では警部補に相当し、中央官庁では本省主任及び係員に相当する[54]。
尚、以下の条件に当てはまる者は、各自衛隊のそれぞれの陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校、航空自衛隊幹部候補生学校に入校して規定の教育期間を経た後の階級昇任により現役の3等陸・海・空尉に任官される。
以上の2者はパイロット候補。
其の他、階級名の前に「予備」が付くが、以下の予備自衛官(補)も3尉(予備3尉)に任官される。
陸上自衛隊での職務は、基本的に普通科・戦車・施設等の実戦部隊における小隊長職を拝命する他、部隊本部の係幹部等の任に就く。航空学生や陸曹航空操縦学生出身者は3尉に昇任することで編隊長や機長となる資格を得る。
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