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日本の法律 ウィキペディアから
武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、昭和28年法律第145号)は、日本の法律。1953年8月1日に公布された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課が所管し、同省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官職、警察庁警備局外事課、防衛装備庁装備政策部装備政策課、陸上自衛隊補給統制本部、航空自衛隊補給本部、海上自衛隊補給本部並びに農林水産省農村振興局鳥獣対策・農村環境課など各省庁と連携して執行にあたる。
武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的としている。
武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。
敗戦後、日本では兵器航空機等生産制限に関する件というポツダム共同省令によって全面的に禁止されていたが、1952年(昭和27年)4月28日の対日講和条約発効により日本が主権を回復してから、本法律が1953年9月1日に施行されるまで、一時的に武器生産を規制する法律がなかった[1]。
この法律は武器生産を促進する法律でもなく、また禁止するための法律でもなく、あくまでも武器生産を調整するための法律である[2]。その観点からこの法律は武器輸出も奨励はしないが否定もされないというのが政府の立場である[2]。
この法律では「武器」「猟銃等」について以下のように定義している。
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