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枢密院官制(すうみついんかんせい、明治21年4月30日勅令第22号)は、1888年(明治21年)に定められた日本の勅令。大日本帝国憲法第56条に基づき、枢密院についての規定がなされた。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1947年(昭和22年)の日本国憲法施行時に、「枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(昭和22年勅令第203号)」によって1947年(昭和22年)5月2日限り廃止となった。
以下の通り構成されている。
第2条及び第6条を次のように改める。
第5条及び第7条を次のように改め、第14条の次に次の一条を加える(明治42年7月12日施行)。
第2条及び第5条を次のように改める。
この改正勅令施行の際現に枢密顧問官の職に在る者は今回の定員の改正にかかわらず在任する(以上大正2年6月13日施行)。
第2条及び第5条を次のように改める。
第5条の次に次の1条を加える。
第五条の2 枢密院に理事官を置く專任一人奏任とする。
第14条の2の次に次の一条を加える。
第14條の3 理事官は上官の命を承け事務を掌る
第6条を次のとおり改める(昭和13年12月21日施行)。
第六條 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏する 一 皇室典範及皇室令において枢密院の権限に屬せしめたる事項並びに特に諮詢せられたる皇室令 二 帝国憲法の條項に関する草案及疑義 三 帝国憲法に附屬する法律及勅令 四 枢密院の官制及事務規程の改正 五 帝国憲法第八條及第七十條の勅令 六 国際條約の締結 七 帝国憲法第十四條の戒嚴の宣告 八 教育に関する重要の勅令 九 行政各部の官制其の他の官規に関する重要の勅令 十 榮典及恩赦の基礎に関する勅令 十一 前各号に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項
第2条第2項中「書記官は專任三人」を「書記官は專任二人」に改める(昭和17年11月1日施行)。
昭和22年5月2日限り廃止
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