攻撃的兵器 (こうげきてきへいき、英 : offensive weapons [1] )は、日本国政府 の「内閣による憲法解釈[注 1] 」では、性能上専ら相手国国土の「壊滅的な破壊のためにのみ用いられる(only for the mass destruction[1] )」兵器[4] であり、核兵器の運搬手段 として理解されてきた概念である。
「国土の壊滅的破壊」の具体例として挙げられた広島への原爆投下による投下前後の被害状況
日本国において「性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる 」ものであり、「自衛のための必要最小限度の範囲を超え、いかなる場合にも保有が許されない」、「日本国憲法第9条 で保持が禁止されている『戦力』に該当する兵器」と解されており、ICBM 、長距離戦略爆撃機 、攻撃型空母 が例示されている[6] [4] 。
このうち、「壊滅的な破壊 」とは、「防御するよりは攻撃的に相手に大きな損害を与えて戦意をくじく考え方に基づき、核攻撃機 などによって都市やあるいは工業地帯などが壊滅的な破壊を受けるような状況 [7] 」を意味し、壊滅的な破壊力を持った兵器として、一発で二十万人の犠牲者が発生した広島に落とされた原爆 が例示されている[8] 。このような「相手に大きな被害を与えること、そのことをもってそれを抑止力とするような物」を攻撃的兵器と定義している[9] 。
これは、都市部などに核報復を行うという脅しによって、敵に対して自国への攻撃を思いとどまらせる「懲罰的抑止」の考え方に基づき、主として核兵器によって相手の都市部や人口密集地に対して耐え難い損害を与えること を目的とする、核戦略の専門用語でいうところのカウンターバリュー (英語 : Countervalue )[10] 戦略の手段としての兵器 である。
一方で、戦後 の憲法 解釈では、平和安全法制 における憲法解釈変更以前の民主党政権時代 も通じて、拒否的抑止の手段としてのカウンターフォース (英語 : Counterforce ) 能力たる敵基地攻撃能力 の保有も核兵器 の保有も憲法9条 のもとで「可能」との解釈が一貫して維持されている。
発射されるピースキーパーICBM
国際条約上、ICBM とは『アメリカ本土とソ連本土を結ぶ最短距離である5,500km以上の射程を有する弾道ミサイル [13] 』と定義されている。
日本政府は
AGM-158巡航ミサイルを投下するB-2 爆撃機
国際条約及び日本国の国会制定法律上、長距離戦略爆撃機(long-range strategic bombers)の定義は存在しない[注 2] 。
日本政府は「長距離戦略爆撃機」とは
「本土防衛あるいは自衛のためというよりは、より遠距離を飛んで相手の国土そのものを攻撃するために専ら用いられる兵器 であり、核搭載の有無よりも、その使用形態から専守防衛・自衛のための装備ではなく、専ら他国の攻撃に用いられる兵器 として、自衛の必要最小限度の範囲を超える[20] 」ものであり、仮に敵基地攻撃能力 を保持する際においても長距離戦略爆撃機の保有は選択肢から除外される[21] と解している。
一方で「自衛権の三要件 を満たした上で、相手国の領空内に戦闘機が入って、その戦闘機から爆撃をする事は排除されない [22] 」としている。
長距離戦略爆撃機の具体的な例として、アメリカの「B-52 [23] 」、ソ連の「Tu-95ベア 、M-4バイソン [24] 」が例示されている。
CVAN-65 に着艦するVAH-7所属のA-5A
国際条約及び日本国の国会制定法律上、攻撃型空母の定義は存在しない。「攻撃空母」という分類が存在した時期はあったものの、これは攻撃型空母とは異なるものと指摘されている。
日本政府は攻撃型空母を
「極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主力とし、その性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる [26] 」
「他国の国土を壊滅的に破壊するほどの能力を持った空母であり、核兵器等の大量破壊兵器を搭載することができる空母 [27] 」
と定義しており、「核攻撃が可能な航空機を搭載した米国の空母を攻撃型空母の例 [28] 」として例示している。
一方で「対潜水艦 用の例えばヘリコプター搭載空母 というようなもの、垂直離着陸機 のみを搭載するような空母は、対潜水上空母・軽空母 であり持ちえない物では無い[30] 」として憲法解釈上保有が許されない攻撃型空母とは別種の艦艇であると定義し、「防衛のための空母は持ち得る [31] [32] 」と解されている。
ただし、相手国の領空内に戦闘機が入って、その戦闘機から爆撃をする事は敵基地攻撃能力 の手段から除外されない[22] ものの、仮に1万トン程度の空母であっても、ハリアー攻撃機 又はそれが性能向上した物が「海外の領域を攻撃する任務を与えられるようなものとして設計され、製造され、そのようなシステムとして機能する場合」は一種の攻撃型空母になり得ると解されている[33] [注 3] 。
なおアメリカ軍 は、重攻撃飛行隊(VAH)を解体して空母での戦略核運用を廃止した後、1975年 までに攻撃型空母(CVA)という艦種分類は廃止された[35] 。その後1994年の「核態勢の見直し」 (NPR ) の非戦略核戦力の項目において空母艦載型の核・非核両用機への核兵器搭載能力を除去を決定しており[36] [37] 、2012年までに空母を含むすべての水上戦闘艦艇から核兵器を撤去・解体を完了した[38] 。
日本国政府の憲法解釈上、攻撃的兵器に該当しないとされる具体的な例は下記の通り。
スタンド・オフ・ミサイル
巡航ミサイル について、「長距離を飛翔し、広島の核 と比べて極めて大きい破壊力を持つ核兵器 を搭載するもの」は壊滅的な破壊を与えるものであるが、「比較的短距離を飛翔し、核を搭載していないもの」は壊滅的な破壊力というよりは、目標に正確に到達する兵器に過ぎないとしている[49] 。
核兵器を搭載していない非核のトマホークミサイルについて、「攻撃的兵器に該当する場合[注 5] 」には保有する事が出来ないとしている[52] [注 6] 。
スタンド・オフ・ミサイルは、「一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、諸外国の航空能力の進展が著しい中、我が国防衛に当たる自衛隊機が相手の脅威の圏外から対処できるようにすることで、自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するために導入するものであり、あくまでも、専守防衛の下、国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図る観点から導入するものであることから、これを保有することは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものではない[53] [54] 」として、あくまでも敵の脅威圏外からこれを攻撃し、自衛隊がより安全に日本の防衛にあたることができるようにするためのものであるため、これは攻撃的兵器にはあたらないと整理されている。
スタンド・オフ・ミサイルとして、「JSM 」、「JASSM 」、「LRASM 」及び「12式地対艦誘導弾能力向上型 」が例示されている[55] [56] 。
注釈
三権のうち行政権に基づく憲法の有権解釈の一つではあり、憲法解釈の発表に先立って行われる内閣の閣議決定はじ後の歴代内閣を拘束する[2] 。ただし、国会制定法や最高裁判所の解釈には及ばず、「最終的な公権解釈ではあり得ない」とされると解されている[3] 。しかしながら2023年5月末現在、攻撃的兵器を定義する法律および最高裁判例は存在していないため、内閣の憲法解釈が唯一の拘束力ある有権解釈として存在している。
長距離戦略爆撃機という呼称ではないものの、政府が例示してる機種が該当する区分として、START I において定義された「燃料満載かつ7.5トンの武装を搭載した状態で、空中給油無しで最大効率で飛行し着陸するまでの最大航続距離8000㎞以上であること」又は「最大射程600㎞以上の核搭載型の空中発射式の核搭載巡航ミサイルを運用可能であること[18] 」のいずれかの条件を満たす「重爆撃機[19] 」との国際条約上の分類は存在する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第三十四条及び施行令第六条 その他の機関等は経済産業大臣の許可の下で、特定物質の製造や使用が行える。
実際の答弁については「結局攻撃的兵器の場合に関しましては自衛隊は持てないということである」であるが、「場合」というのは「起こりうる可能性の中から1つのことを取り上げて、それが起きた時に必要な対応を述べる表現」であり「実際あったことには使えない」日本語文法表現であることに注意が必要である[50] [51] 。つまり、文法上「仮に非核トマホークミサイルが攻撃的兵器であれば日本は保有する事が出来ないが、それが実際に攻撃的兵器であったことはない」という日本語表現となる。
大量破壊兵器 (Weapon of Mass Destruction,WMD)
戦略攻撃兵器 (Strategic Offensive Arms)