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連合軍の占領統治下に置かれた日本に於いて、財閥解体の実施に当たった特殊法人 ウィキペディアから
持株会社整理委員会(もちかぶがいしゃせいりいいんかい)は、第二次世界大戦後、連合軍の占領統治下に置かれた日本に於いて、経済民主化政策の一つである財閥解体の実施に当たった特殊法人。英訳名(Holding Company Liquidity Committee)を略して「HCLC」とも呼ばれた。
1946年に公布された持株会社整理委員会令(昭和21年勅令第223号)を根拠法令として設立された[1]。学識経験者から内閣総理大臣が任命する委員(任期1年6か月)によって構成される合議制の機関であり、委員の中から委員長(任期3年)、常務委員(任期1年6か月)、監査委員を選出していた。
最高意思決定機関は委員総会で、全委員の2/3の出席をもって成立し、議決には出席委員の過半数を要した。また、委員総会の下に事務局が置かれ、日常の業務に当たった。
財閥解体の実施という職務の性質上、政府からの独立性を保つため、政府機関ではなく、持株会社整理委員会令に基づく法人という形態がとられた。活動の財源は手数料(指定持株会社及び財閥家族から引き渡された財産や、それを処分した代金から控除)収入に拠っており、独立採算であった。
その後、過度経済力集中排除法(以下「集排法」と略す)案審議の過程で、その組織形態を問題視する声が上がったため、集排法成立とともに委員会令が改正された。主な改正点は、
である。
とされていた。
主たる業務は以下の通りであり、持株会社整理委員会令(昭和21年4月20日勅令235号)及び会社の証券保有制限等に関する件(昭和21年1月25日勅令567号)に基づいていた。
また、過度経済力集中排除法(昭和22年12月18日法律207号)の施行後は、同法に基づいて特定の企業を過度経済力集中状態と認定し、同状態を解消するための諸措置(旧会社の解散と第二会社(旧会社の業務を承継する新設会社)の設立、工場その他の施設の処分など)の実施監督も行っていた。
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