抱き合わせ商法

競争法で禁じられる強制的・不公正な取引形態 ウィキペディアから

抱き合わせ商法(だきあわせしょうほう、: tying)とは、本来の商品サービス(主たる商品)とは別の商品・サービス(従たる商品)をセットで販売する方法・手法の総称を指す。抱き合わせ販売とも呼ばれる。

概要

大抵の場合は、多くの人が入手したいと考えるような購買率の高さが期待できる「人気商品」と、人気がなく売れ行きが芳しくない「不人気商品」をセットにして販売する例を指す。

「不人気商品」と入手しにくい「人気商品」を組み合わせて販売した場合、消費者(客)が後者の「人気商品」を手に入れるためには、前者の「不人気商品も同時に購入」しなければならない。この場合、販売者にとっては不人気商品の購買率が高められることが期待できるが、消費者にとっては廉価で良質な商品を選ぶ環境でなくなってしまう。

主たる人気商品の販売に併せ、従たる不人気商品の購入を強制することは、自由かつ公正な競争を不当に妨害する側面も併せ持つ。

抱き合わせ商法は従たる不人気商品の販売数を少しでも稼ぐために利用され、この場合、主たる人気商品のシェアを占める企業が従たる不人気商品の市場での競争業者を排除する手段となる。

日本においては、このような販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定されており、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第19条違反となる[1]

不当な抱き合わせ販売とならない場合としては、

  • 個別に購入できる選択肢が残されている場合
  • 個別に購入できないが、組み合わされる商品や役務が密接にかかわっている場合(以下は一例)
  • 単品と認識されるが一般的に複数を一組として販売されるもの。自動車用タイヤを4本、ダーツの矢を3本、太鼓の(スティック)の左右、ねじや釘、一部の消耗品などは単品で販売されないことが多い。
  • 単体商品として販売されないおまけを付ける場合(音楽CDと握手券[3]など)

などがあげられる。

不当な抱き合わせ販売の例

以下に、商売手法として「不当な抱き合わせ販売」とされている一部の実例を例示する。

脚注・出典

関連項目

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