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かつて存在した日本国憲法に関する組織 ウィキペディアから
憲法調査会(けんぽうちょうさかい)は、日本国憲法に関する調査・研究・審議等を行うために日本の国会の各議院、内閣、政党などに設置されている機関・組織である。
国会の各議院の憲法調査会は、国会法の一部改正により2000年(平成12年)1月20日(第147回国会(常会)召集日)に衆議院と参議院に個別に設置された委員会的組織(それぞれの名称は「衆議院憲法調査会」、「参議院憲法調査会」)である[1][2][3]。委員は衆議院50名、参議院45名。ただし、議案提出権はなく、憲法改正案を提案することはできなかった[4]。
国会法の一部改正により2007年(平成19年)8月7日に両議院に後継組織として憲法審査会が設置されたことに伴い廃止された[4]。
内閣の憲法調査会は、憲法調査会法の規定に基づき1956年(昭和31年)6月11日に内閣に設置された委員会的機関である。構成は委員総数50人以内(うち国会議員30人以内、学識経験者20人以内)で、委員間の互選により会長1人、副会長2人が選出された。他に必要に応じ専門委員を増置するほか、常設の事務局が庶務を処理した。1964年(昭和39年)7月3日に内閣と国会へ「憲法調査会報告書」を提出し実質的な活動を終え、1965年(昭和40年)6月3日に廃止された。
政党にも、必要に応じ憲法調査会の名称を持つ内部組織が置かれることがある。
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