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日本における犯罪(刑法第249条) ウィキペディアから
恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖(いふ)させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
第1項は財物恐喝罪、第2項は利益恐喝罪、二項恐喝罪である。
恐喝罪の客体は「財物」(財物恐喝罪)又は「財産上の利益」(利益恐喝罪)である。原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
恐喝罪の行為は、人を恐喝して財物を交付させることである。「恐喝」とは、脅迫または暴行であって、反抗を抑圧する程度に達しないものをいう。もっとも、脅迫の程度が単に威圧感を与えたり困惑させたりするにとどまるような場合は該当しない。いわゆるカツアゲも恐喝である。
債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。
この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする意見もある。
恐喝罪の未遂は処罰される(刑法250条)。
暴行や脅迫により債務を免れるなどの行為が該当する。例として羽賀研二未公開株詐欺事件を参照。
法定刑は10年以下の懲役である。なお、組織的に行った場合は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が適用され、法定刑は1年以上の有期懲役(最長で20年。再犯や併合罪などにより刑を加重した場合は最長で30年)。
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