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特許庁における審査官(しんさかん)は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。
日本の特許法では、第47条第1項において「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と、特許出願の審査は審査官のみが行うことができることを規定している。同様に、意匠法第16条、商標法第14条もそれぞれ、意匠登録出願、商標登録出願の審査を審査官が行うことを定めている。また、特許の審査官については、特許出願の審査のほかに、実用新案技術評価書の作成(実用新案法第12条)や、国際出願についての国際調査報告・国際予備審査報告の作成(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条)を行うこととされている。
審査官の資格については、特許法第47条第2項(意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令第4条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審査官の資格を有すると規定されている。
特許の審査官の場合、通常、国家公務員採用総合職試験(技術系)の合格者から採用される[1]。意匠の場合は、特許庁が独自に意匠審査職員採用試験(国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)相当)を行って採用する[2]。また、商標の場合には、国家公務員採用一般職試験(行政)の合格者から採用される[3]。
審査官として採用されると、3か月間の研修を修了した後、まず審査官補に任用される。その後、審査の事務経験を積むとともに所定の研修を受け、通常、入庁から4年で審査官に昇任する。
経済産業省組織規則第325条第1項により、審査官及び審査官補は、総務部、審査業務部、特許審査第一部、特許審査第二部、特許審査第三部及び特許審査第四部に置かれることとされている。
特許庁では、特許審査を迅速化するために、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき、通常の特許の審査官とは別に特許庁任期付職員として特許審査官及び特許審査官補の採用を行うことがある。採用は2004年 - 2009年、2014年 - 2016年に行われ、2017年4月にも数十名程度を採用予定である[4][5]。
2004年 - 2009年、2014年 - 2017年の任期付職員(特許審査官補)の採用者データは次のとおりである[6]。
応募資格は、理工系の大学を卒業し、企業、大学、研究機関等で4年以上の経験を有する者等である。さらに特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有しており、特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験を必要とする。特許審査官区分への出願条件を満たす者は、特許審査官補区分には出願できない。任期付職員として採用された者は審査官に任官する。任期は5年を超えないこととされているが、専門性や適性等を踏まえて再任(5年間)されることがあり、再任されれば、弁理士となる資格を得ることができる[4]。
応募資格は、理工系の大学を卒業し、企業、大学、研究機関等で4年以上の経験を有する者等であり、特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していないことである。任期付職員として採用された者は審査官補に任官し、審査官を補助しながら2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了することにより3年目に審査官に昇任する。任期は5年を超えないこととされているが、専門性や適性等を踏まえて再任(5年間)されることがあり、再任されれば、弁理士となる資格を得ることができる[5]。
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