国民の三大義務

日本国憲法に定められた「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の総称・俗称 ウィキペディアから

国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務26条2項)」「勤労の義務27条1項)」「納税の義務30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]

該当する条文

各義務規定は以下の通りである。

第二十六条 2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 1項

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

その他

尾崎行雄は、上記三か条以外に、12条も合わせて四か条を国民の義務として指摘した[4]

第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

脚注

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