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日本国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 第二十七条
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
: 義務については勤労の義務を参照。
なし
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十四条
- 有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ
- 自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ
- 児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ
- 公共衛生ヲ改善スヘシ
- 社会的安寧ヲ計ルヘシ
- 労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ
- 第二十五条
- 何人モ働ク権利ヲ有ス
- Article XXIV.
- In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
- Free, universal and compulsory education shall be established.
- The exploitation of children shall be prohibited.
- The public health shall be promoted.
- Social security shall be provided.
- Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.
- Article XXV.
- All men have the right to work.
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十五
- 国民ハ凡テ勤労ノ権利ヲ有スルコト
- 賃金、就業時間其ノ他ノ勤労条件ニ関スル基準ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
- 児童ノ不当使用ハ之ヲ禁止スベキコト
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第二十五条
- すべて国民は、勤労の権利を有する。
- 賃金、就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法、通称スターリン憲法「勤労の義務」「休息」の規定が定められている[1]。
- 第12条
- ソ同盟においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である。/ソ同盟においては『各人からはその能力に応じてーー各人にはその労働に応じて』という社会主義の原則が行われる[3]。
- 第118条
- ソ同盟の市民は、労働の権利すなわち労働の量および質に相当する支払を保障された仕事を得る権利を有する。/労働の権利は、国民経済の社会主義的組織、ソヴェト社会の生産諸力の不断の発展、経済恐慌の可能性の排除および失業者の解消によって保障される[4]。
- 第119条
- ソ同盟の市民は、休息の権利を有する。/休息の権利は労働者および職員のために、八時間労働日を制定し、かつ困難な労働条件を有する若干の職業のために、労働日を七時間ないし六時間に、かつ特別に困難な労働条件を有する職場においては、四時間に短縮されることによって保障され、さらに労働者および職員に対して、年次有給休暇を設定し、かつ勤労者に対する奉仕のために、広く行きわたった療養所、休息の家、およびクラブを供与することによって保障される[5]。
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