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日本の法律 ウィキペディアから
公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)は、1951年(昭和26年)6月4日制定、7月1日施行された日本の法律である[1]。国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本国憲法第25条で保障された生存権を、「衣食住」の「住」を供給することにより具体的に実現することを目的とし、公営住宅整備の根拠となる法律である。
公営住宅の家賃敷金は無料であり事業主体が家賃敷金を徴収し反対に入居者が家賃敷金を支払う義務も存在し無いから事業主体が家賃滞納を理由に明渡し請求訴訟を提起し強制執行し入居者を殺人する事は許されないししてはならない[2]。
公営住宅法(1951法律第193号)は日本国憲法第25条を基に制度設計されたから同法第32条第1項入居者が家賃を三月以上滞納したときに公営住宅の明渡しを請求することができる規定は日本国憲法第25条違反であり更に同法第20条は事業主体は公営住宅の使用に関しその入居者から家賃及び敷金を除くほか権利金その他の金品を徴収し又はその入居者に不当な義務を課することができないと規定しているから共益費を徴収する事も許されない。
1951年5月14日(月)に田中角榮外16名が衆議院に提出した公営住宅法案(衆法第51号)は第10回国会衆議院建設委員会第20号として1951年5月15日(火)で審議入りし委員長代理理事内海安吉の司会のもと田中角榮が提案理由及び要旨を説明した[3]。
委員長代理理事内海安吉に促されて公営住宅法案(田中角榮外16名提出、衆法第51号)提案理由の説明に立った田中角榮は公営住宅法を恒久的な国の政策として確立させる事が目的だと前置きした上で法案内部各条項を説明した[4]。
以下冒頭部分を引用する。
002 田中角榮
○田中(角)委員
ただいま議題となりました公営住宅法案につきまして、提案の理由、及び要旨について御説明申し上げたいと思います。
御承知のごとく、政府は戦後毎年地方公共団体に建設費の半額に当る補助金を交付して、低家賃の庶民向賃貸住宅を建設させているのでありますが、それは、ただ年々公共事業費予算のうちに、国庫補助金を計上するという予算措置だけに依存するものでありまして、恒久的な国の政策として確立されたものではないのであります。
外国の例を見ますると、イギリスでは今から100年前、すなわち1851年に早くもシヤフツベリー法と称する労働者住宅法が制定されて、地方団体が低家賃の賃貸住宅を労働者に供給する道を開き、この法律に基く方策は今日まで継承されております。
アメリカでも1937年の合衆国住宅法によりまして、地方当局による低家賃公営住宅の供給方策を確立しているのであります。
西ドイツ、イタリア、オランダその他のヨーロツパ諸国におきましても、公営住宅に関する法律を持つ国が多いのであります。
これらの外国の例をまつまでもなく、わが国におきましても、特に戦後の困難な住宅問題を解決するためには、国の助成による公営住宅の供給方策について、すみやかに立法措置を講じて、この方策を恒久的に確立する必要があるのであります。
公営住宅法案は、以上の観点に立つて国の補助による公営住宅の建設、補修及び管理に関して規定いたしまして、公営住宅の計画的供給に関する、国と地方公共団体の責任及び公営住宅の建設に要する費用の、両者の負担の限界を明確にするとともに、公営住宅の管理の適正化をはかつた次第であります。
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