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生存権(せいぞんけん)とは、国民は誰でも、人間的な生活を送ることができる権利を指す。[1]
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国際条約における生存権に関する規定は世界人権宣言前文、国際人権規約(A規約)第9条及び第11条、欧州連合基本権憲章第34条などにみられる[2]。
国際人権規約(A規約)は1966年に国連総会で採択された[2]。
- 国際人権規約(A規約)第11条[2]
- 第1項
- この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
欧州連合基本権憲章は2000年に採択された[2]。
- 欧州連合基本権憲章第34条[2]
- 第3項
- 社会からの排斥及び貧困と闘うために、連合は、共同体法ならびに国内の法令および慣行が定める規則に従い、十分な資力を持たないすべての人に品性ある生活を確保するように、社会扶助および住宅支援に対する権利を認め、尊重する。
欧州人権条約では第2条に規定されており自由権に分類され、加盟国に対して主権下にある市民の生命を保護するため立法、司法、行政における措置をとる積極的な保護義務を定めている[3]。
欧州人権条約2条1項による保護は生存しているすべての人を対象とする[3]。出生前の生命が欧州人権条約2条1項の適用範囲に含まれるかについて国内法との抵触が生じる可能性があるため、 欧州人権裁判所は生命開始時点の定義を加盟国が評価裁量で定めることを認めている[3]。
また、欧州人権条約2条1項1文は死刑執行に関して特別の制限を定めている[3](第13付帯議定書 (死刑の絶対的禁止) の批准国では死刑は廃止されている[3])。
大日本帝国憲法(明治憲法)にはこの種の社会権規定は存在せず、生存配慮はもっぱら行政政策に委ねられていた[4]。なお、法概念としては生存権は明治憲法下でアントン・メンガーの生存権理論が導入されている[5]。
日本国憲法は生存権について第25条に規定を置いている。
- 日本国憲法第25条
- 第1項
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 第2項
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権保障は、GHQ草案にはなかったが、社会政策学者出身の衆議院議員・森戸辰男による発案で、第25条として盛り込んだ[6]。
日本国憲法制定当時の憲法学説はドイツのゲオルグ・イェリネックの公権論の影響を受けて、憲法25条で保障する権利について「受益権」や「国務要求権」として分類していた[7]。しかし、その後、学説では、憲法25条から憲法28条までの権利を「社会権」などの表現で一括して捉え、伝統的な自由権と区別するとともに他方で受益権や国務請求権とも区別されるようになった[7]。
憲法第25条の法的性格について、従来の学説には、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説がみられる。
憲法第25条に定める生存権の具体化として次のような立法がある。
出典:[27]
※ 欧州連合基本権憲章(リスボン条約により法的拘束力を付与)を批准
※ 欧州連合基本権憲章を批准
①公権力は、家族の社会的、経済的及び法的保護を保障する。
②同様に、公権力は、親子関係にかかわりなく法の下での平等な子に対する完全な保護を保障し、民事身分のいかんを問わず母の完全な保護を保障する。父子関係の調査は、法律により、これを行うことができる。
③親は、嫡出たると非嫡出たるとを問わず、子が未成年の間、及び法律の定めるその他の場合において、子に対してあらゆる種類の支援を行わなければならない。
④児童は、その権利に配慮する国際協定に定められた保護を享受する。
①公権力は、経済安定政策の範囲内で、社会的及び経済的進歩のため、並びに地域的及び個人的所得の最も公平な配分のために好都合な条件を整備する。公権力は、とくに完全雇用を目的とする政策を遂行しなければならない。
②同様に、公権力は、職業訓練及び職業再訓練を保障する政策を促進する。また、公権力は、労働における安全及び衛生に配慮し、並びに労働日の制限、定期的有給休暇、及び適切な施設の促進を通じて、必要な休息を保障する。
公権力は、全ての市民に対し、困窮状態、とりわけ失業の場合において、十分な社会的扶助及び社会的給付を保障するため、公的な社会保障制度を維持する。補足的な扶助及び給付は、自由である。
国は、在外のスペイン人労働者の経済的及び社会的権利の保護に特に配慮し、かつその帰国政策を推進するものとする。
①健康の保護に対する権利は、これを認める。
②予防措置並びに必要な給付及びサービスを通じて公衆衛生を組織化し及び管理することは、公権力の機能である。これに関するすべての人の権利及び義務は、法律でこれを定める。
③公権力は、健康教育、体育及びスポーツを奨励する。同様に、公権力は、余暇の適切な利用を促進する。
※ 欧州連合基本権憲章を批准
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