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日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社 ウィキペディアから
債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ、英: collection agency)とは、日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。サービサーともいう。債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
債権については、原債権者である金融機関等が自ら管理回収することが原則であるが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理回収をゆだね、不良債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきた。ところが、原則として単純な支払いの受領などを超える総合的な債権回収業務については、弁護士法に基づいて、弁護士が法律事務に関する業務を独占していることとの関係で違法となる可能性があった。
このことから、債権管理回収を行う会社については、特別法として制定された本法による規律を受けることとして、弁護士法の特例として業務を行うことを明確に認めることとなった。
債権回収を代行する業は、日本において法律事務にあたり、弁護士、認定司法書士(140万円以下の債権に限る)あるいは業として行うことが許可された債権回収会社以外の者が行うことは認められない。
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない(第3条)。法務大臣は、許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない(第5条)。
また、債権回収会社は商号の中に「債権回収」という文字を入れなければならない。ただし、整理回収機構は、預金保険法の一部を改正する法律附則第11条第12項の規定により「商号中に債権回収という文字を使用することを要しない」こととなっている。実際は「債権」「回収」が離れていても認められている(例:東京スター銀行系のTSB債権管理回収株式会社)。逆に債権回収会社でない者は債権回収会社と誤認させるような商号を使用してはならない(第13条)。債権回収会社は原則として特定金銭債権の管理又は回収を行う業務及びその付随業務以外の業務を行うことはできず、営むには法務大臣の兼業承認を必要とする(第12条)。
債権管理回収業に関する特別措置法2条1項は次のように規定する。
債権回収会社の母体等としては以下のようなものがある。
貸金業者系の債権回収会社は社名だけでは親会社がわからないケースが多い。
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