休業(きゅうぎょう)とは、営業している仕事を休むことであり、「業を休む」という意味においては営業の反対語(対義語)にあたる。「休業」と「休暇」は、労働基準法上においては明確に区別がされていない。両者とも、所定労働日(労働義務のある日)に労働ができず、休むことを指す。一般的に、休暇は1日単位で取得するもの、休業は「休暇」のうち連続して取得することという意味合いで使われることが多い。よって休業の場合、1週間以上かけて行われる場合が多い。
なお一定の要件を満たす休業は雇用調整助成金の対象となる。
労働力調査
労働力調査における休業者は、仕事を持ちながら調査週間中に少しも仕事をしなかった者で、以下いずれかに該当する者である[3]。
店舗における休業
たとえば飲食店などの場合において、店舗営業を休む場合には「本日休業」「本日休店」などの表現が使われる。急遽に休業する場合には「本日、臨時休業いたします」などの表現になる。
当面の間、営業を休む場合には「しばらく休業(休店)させて頂きます」という形で告知されることが多い。なお、時々使われる「店休」は「定休」の聞き間違えからてきた言葉で、正確には「休店」。
脚注
関連項目
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