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1912年に中華民国で公布・施行された憲法的性質の基本法 ウィキペディアから
中華民国臨時約法(ちゅうかみんこくりんじやくほう、中華民國臨時約法)は、民国元年(1912年)に中華民国で公布・施行された憲法的性質の基本法。
辛亥革命の成功を受けて、1912年1月1日に孫文を臨時大総統とする中華民国臨時政府が南京で成立した。だがこの時点ではまだ北京に清王朝があり、中国は南北分離状態だった。この分裂を平和的に解決するため、孫文は「清朝皇帝の退位」と「約法の遵守」を条件に臨時大総統の地位を袁世凱に譲る事を約束する。これに応じた袁世凱の勧めで2月12日に宣統帝は退位し、2月15日に南京政府は臨時大総統として袁世凱を選任した。3月10日、袁世凱は北京で正式に中華民国臨時大総統に就任し、約束通り3月11日に中華民国臨時約法を公布・施行する。
この臨時約法は、まだ歴史の浅い中華民国政府で袁世凱が専制政治を行わないための歯止めでもあった。だが、当初は臨時約法の範囲内で政治を行っていた袁世凱もやがて権力を拡大し、約法をないがしろにしていく。
これ以降、中華民国は南北分裂状態に入る。
1.フランス式の責任内閣制:
2.簡潔な文字での原則規定:
3.人民の権利・義務の明確化:
4.大総統・副大総統の選挙制:
5.司法の独立:
条文は全56条ある[2]。
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