自家用有償旅客運送
自家用自動車による旅客輸送制度 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
自家用有償旅客運送(じかようゆうしょうりょかくうんそう)とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規程に基づき、自治体(市町村及び特別区)・特定非営利活動法人(NPO法人)等が、地域住民又は観光旅客等の利便性を確保するため、自家用自動車(自家用バス等)を用いて運賃を収受する旅客運送を行うこと。
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「自家用車活用事業」とは異なります。 |
2006年の道路運送法改正前に、同法第80条のただし書き規定に基づいて運行されていた、通称「80条バス」を法改正により体系整備したものである。
なお、以下において単に「法」「法律」と記した場合は道路運送法のことを指し、「施行規則」とは道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)のことを指すものとする。