雑酒ウィキペディア フリーな encyclopedia 雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23項で定義される酒の分類の一つで、清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒に含まれない酒類のこと[1]。 この項目の現在の内容は百科事典というよりは辞書に適しています。 合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類される。
雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23項で定義される酒の分類の一つで、清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒に含まれない酒類のこと[1]。 この項目の現在の内容は百科事典というよりは辞書に適しています。 合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類される。