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諮問手続(しもんてつづき)は、欧州連合の3つの柱のうち第1の柱である欧州共同体分野の政策に関する立法手続のひとつ。
諮問手続において、欧州委員会は法案を欧州連合理事会と欧州議会の両方に提出することになっているが、実務の上では欧州議会や経済社会評議会、地域委員会といった機構に諮問するのは欧州連合理事会である。しかし欧州連合理事会は欧州議会の態度やほかの諮問機関に拘束されることはなく、あくまで欧州議会に対して事案を諮ることが義務付けられているのみであり、欧州議会ができるのは採択を遅らせることだけで、議案の変更や採択の回避はできない。欧州連合理事会が欧州委員会の法案に修正を加えるさいには全会一致で採択されなければならない。諮問手続はとくに共通農業政策に関する事案を採択するさいに用いられることが多い。
2000年2月の政府間協議において、欧州共同体と域外国や国際機関との間での通商協定の締結について、欧州委員会は諮問手続を適用するべきであると主張した。
事案によっては欧州議会に諮問することが義務とされているものがある。これは基本条約において諮問が求められているためであり、欧州議会が意見を示さない法案については、手続に瑕疵があるとして法律として効力を持つことはない。他方、諮問手続とすることが選択的であることがあり、これは欧州委員会が欧州連合理事会に対し、欧州議会に諮ることを持ちかける場合である。
諮問手続において欧州議会は、欧州委員会の提出した法案について賛成、または反対の意見を表明し、あるいは修正を求めることができる。
諮問手続が適用される事案は以下のものである。
租税のような一部の政策分野については、欧州連合理事会は満場一致で決めなければならない。
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