著作権法 (ルーマニア)
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ルーマニアの著作権法(ルーマニアのちょさくけんほう、ルーマニア語: drept de autor)は、ルーマニアにおける著作権法の骨子を説明する記事である。
ルーマニアにおいて、著作権法は著作者の権利及び著作隣接権に関する1996年法律第8号によって明らかにされており、2018年に再公布されたとおり、現在では同法によって欧州連合の著作権法(EU指令)が施行されている[1]。著作権は形式とは無関係に取得され、通常は、保護される作品を創作した自然人に帰属する。保護される作品が創作されるのは、その作品が作者自身の知的創作物であるときである[2]。欧州連合の他の大陸法法域と同様に、ルーマニアの著作権法でも、著作者人格権と著作財産権という2種類の権利が認められている[3]。