目的税
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地方税においては、地方税法が「第二章 道府県の普通税」「第三章 市町村の普通税」「第四章 目的税」と明示的に各地方税を普通税と目的税に区分して規定し、さらに目的税については、例えば都市計画税について「市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、(中略)、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。」(第702条)と規定し、特定の費用に充てるため課税する旨を明示している。
一方、地方消費税は、その使途について社会保障費に充てる規定(第72条の106第1項)は、あるが「社会保障費の費用に充てるため」課税する規定はなく、第二章 道府県の普通税に規定されていることからも普通税と区分される[1]。
国税においては、税法上、普通税、目的税の用語はないが、税法において「○○の措置に要する費用に充てるため、××を課する。」という規定があるのが目的税に区分される。消費税は、使途についての規定はあるが、課税目的でないので目的税ではない。また「地方譲与税とするため」は特定の費用ではないので地方揮発油税は目的税ではない。森林環境税も地方譲与税になるが「森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため」という規定があるので目的税である[1]。