永山基準
日本の死刑選択基準 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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永山基準[1](ながやまきじゅん[1]、Nagayama Criteria[2])は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準[1]。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件 |
事件番号 | 昭和56年(あ)第1505号 |
1983年(昭和58年)7月8日 | |
判例集 | 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁 |
裁判要旨 | |
| |
第二小法廷 | |
裁判長 | 大橋進 |
陪席裁判官 | 木下忠良・塩野宜慶・宮崎梧一・牧圭次 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法9条、199条、240条 | |
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1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論[3]が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である[4]。
本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている[1]。