銃砲刀剣類所持等取締法
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この項目では、現行法について説明しています。明治時代に国民が日本刀の所持が違法になった太政官布告・太政官達については「廃刀令」をご覧ください。 |
銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 銃砲刀剣類所持等取締法, 通称・略称 ...
銃砲刀剣類所持等取締法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 銃刀法 |
法令番号 | 昭和33年法律第6号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1958年3月6日 |
公布 | 1958年3月10日 |
施行 | 1958年4月1日 |
所管 |
国家公安委員会 警察庁[刑事局→生活安全局] |
主な内容 | 銃砲刀剣類の所持規制など |
関連法令 | 火薬類取締法、武器等製造法 |
制定時題名 | 銃砲刀剣類等所持取締法 |
条文リンク | 銃砲刀剣類所持等取締法 - e-Gov法令検索 |
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