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毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
毒物劇物取扱責任者 | |
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英名 | Handlers of Poisonous and Deleterious Substances |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 保健・衛生 |
試験形式 | マークシート |
認定団体 | 都道府県知事 |
認定開始年月日 | 1965年(昭和40年) |
等級・称号 | 一般・農業・特定品目 |
根拠法令 | 毒物及び劇物取締法 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
毒物及び劇物取締法において、毒物劇物営業者(法第7条)と要届出業務上取扱者(法第22条第1項)は毒物劇物を取扱う施設ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、その者を届け出ることを義務づけられている。
毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者である。このうち販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3つの区分があり(法第4条の2)、毒物劇物取扱責任者として選任できる者の資格に一部差異がある(法第8条第4項)。
要届出業務上取扱者とは、政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者である。具体的には、電気めっき、金属熱処理、大量運送、しろあり防除の4事業のために、シアン化ナトリウム(青酸ナトリウム)などを取り扱う場合が該当する(施行令第41条、第42条)。これに該当せず、毒物劇物を単に業務上取り扱うだけならば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はなく、法の定めにしたがい適切な取り扱いを行えば良い(法第22条第5項)。
製造所、営業所、店舗など、毒物劇物を直接取扱う施設ごとに専任の毒物劇物取扱責任者が必要であり、またその業務の性質上、常時その施設に勤務し適切な権限を持つ者であることが求められる。
法令上は「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止」(法第7条1項)と記されているのみで具体的な業務の規定はないが、厚生省薬務局長から各都道府県知事にあてられた通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」(昭和50年7月31日薬発第668号)で具体的な内容が示されている。
これらは、毒物劇物取扱責任者が直接従事する必要はなく、その指揮監督の下で適切に管理することとされている。
下記のいずれかに該当するもののうち、欠格事項(法第8条第2項)に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する(法第8条第1項)。この資格に直接対応する免許証・資格証は存在せず、実際に毒物劇物取扱責任者を届出る際には、それぞれ該当することを証明する書類を提出する必要がある。
毒物劇物取扱者試験は各都道府県が実施する。具体的な試験日程、試験方法などは都道府県によって異なるが、年に1回実施されている。近年では、地方ごとに試験日・試験問題を統一して実施されるケースが増えている[1][2]。
すべての毒物劇物を対象とする一般毒物劇物取扱者試験のほかに、対象品目をそれぞれ農業用品目と特定品目に限定した試験区分が存在する。また内燃機関用メタノールのみを対象とした特定品目毒物劇物取扱者試験が実施される場合がある(施行規則附則第3項)。
試験の区分 | 対象となる毒物劇物 | 業種 |
---|---|---|
一般 | すべて | 製造・輸入・販売・要届出 |
農業用品目 | 農業用品目のみ | 輸入・販売 |
特定品目 | 特定品目のみ | 輸入・販売 |
学歴・年齢・実務経験に関わらず、受験可能。欠格事項の該当者であっても受験は可能だが、合格しても欠格事項が消滅するまでは毒物劇物取扱責任者となることは出来ない。
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