日本国憲法第12条
日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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日本国憲法 第12条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用[注 1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている
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