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政治活動の資金 ウィキペディアから
政治資金(せいじしきん)とは、個人、政治団体、政党などが、それぞれの政治目的を達成するために、その活動上必要とする資金をいう。
政治資金の公開に関しては、政治団体の収支については政治資金規正法に基づき、政治資金収支報告書を、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し毎年提出しなければならない。この他、政治資金の規正・公開に関しては公職選挙法、政党助成法などに規定がある。
日本の国政政党の主な収入源としては、政党交付金、寄付、党費、事業収入、立法事務費などがある[1][2]。
政党交付金は政党助成法に基づき、議席数や得票数に応じて交付される[3]。
事業収入には、機関紙収入などのほか、政治資金パーティのチケット収入も含まれる。寄付には、個人や政治団体からの寄付のほか、企業や労働組合等の団体からのものが含まれる[2][4][5]。
政治家(公職候補者)個人の収入源として、歳費法による手当と、政党から個人への寄付である政策活動費があるほか[8]、一人につき一団体指定できる資金管理団体による資金などがある[9]。
個人や政治団体から公職候補者に対する金銭等での寄付は原則として禁止されているが、物品で寄付をすることができる[10]。また、選挙運動に関するものであれば、金銭等での寄付を行うことができる[10][11]。
歳費法による手当には、基本給や、調査研究広報滞在費(旧文通費)が含まれる。
政策活動費は政党が政治家個人に対してする寄付金の通称である[8]。資金管理団体でなく個人に寄付される資金であり、使途の公開義務がない[12]。
2024年の改正政治資金規正法の附則で項目ごとの使いみちと支出年月、10年後に領収書を公開することとされたが、具体的な制度の設計については先送りされている[13][14]。立憲民主党は、政党から政治家個人への寄付を全面的に禁止し、政党が寄付をできる対象を政治家の政党支部あるいは資金管理団体とすることを主張している[15]。
政治資金規正法第12条に基づき、政治団体には収入の詳細と、支出の使途の公開が原則として義務付けられている[16]。政治団体には、政党と政治資金団体、資金管理団体、そのほかの政治団体が含まれる[17]。
一方で、寄付で年5万円を超えない場合と、政治資金パーティのチケット購入で20万円を超えない場合は収入の詳細を公開する義務がない[16]。
政党への企業・団体献金には、政策を歪めているという批判がある[5]。
公職候補者への寄付について、企業や団体が公職候補者やその資金管理団体、後援団体に寄付を行うことは一律に禁止されているが[7]、政治資金パーティのチケットを購入することは禁止されておらず[18][19]、これは実質的に寄付と変わらないという批判があるほか[20]、政治家個人が代表を務める政党支部への寄付は認められているという問題がある[18]。
政治資金規正法は、昭和23年(1948年)にGHQの指導のもと制定された。終戦後の混迷した政治情勢のもと現出した、政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため制定された法律である。制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、量的制限は設けられていなかった。
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