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内閣府の外局 ウィキペディアから
国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、英: National Public Safety Commission、略称: NPSC)は、日本の行政機関のひとつ。警察庁を管理する内閣府の外局である(行政委員会)。
国家公安委員会 こっかこうあんいいんかい National Public Safety Commission | |
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国家公安委員会が設置されている 中央合同庁舎第2号館 | |
役職 | |
委員長 | 坂井学 |
委員 | |
組織 | |
上部組織 | 内閣府 |
特別の機関 | 警察庁 |
概要 | |
法人番号 | 7000012010022 |
所在地 |
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 |
定員 | 8,054人(警察庁の職員の定員)(うち2,312人は警察官[1]、897人は皇宮護衛官[2]、4,845人は一般職員[2][注釈 1]) |
年間予算 | 2806億4468万9千円[3](2024年度) |
設置根拠法令 | 内閣府設置法、警察法 |
設置 |
1954年(昭和29年)7月1日 (新警察法に基づく委員会の 第1回開催日) |
前身 |
国家公安委員会 (旧警察法に基づく委員会) 第1回開催日は 1948年(昭和23年)3月8日) |
ウェブサイト | |
www |
国の公安に係る警察運営事項の統轄と警察行政の調整を行い、警察庁を管理する最高機関として、内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づき内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府の外局とされる合議制の行政委員会である[4]。委員会は、国務大臣をもって充てられる国家公安委員会委員長と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政上の責任を明確化することを目的とした組織である[5]。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法第56条、警察法第15条)、それを管理する(警察法第5条4項)。委員会の庶務は警察庁において処理することとされ(警察法第13条)、国家公安委員会の会務全般は、警察庁長官官房によって行われている。
国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法第5条1項)。
警察庁に対する「管理」の概念であるが、国家公安委員会は警察行政の民主主義的、中立的運営のために存在し、個々の案件に対して警察庁を指揮監督するのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを監督する。従って、具体的事件の捜査についての指示や命令を行うことはできない。しかし、警察行政の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示することは許される。「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行うことができ、警察庁に対し調査を指示できる。警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察行政の執行につき所要の報告を行うべき職責を有する。また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきであるとされる。これら国家公安委員会の権限行使については警察法及び国家公安委員会運営規則に定められている。
委員長が招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができないとされ議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。企画運営は警察庁が行い、警察庁を管理すること以外は国家公安委員会の職権行使について警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている(警察庁組織令第7条・13条)。
検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされるが、刑事訴訟法上における検察官の警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在せず、常に協力関係にある。
警察庁は国家公安委員会以外の機関から管理監督されることはないが、司法警察活動に際し、個別の警察官は一定の指揮を検察官から受けることがある。当然、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指示に従う必要はない。ただし、検事総長、検事長または検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察官に対する懲戒の請求を国家公安委員会に行うことが認められている。また、検察官は、司法警察員又は司法巡査に指定された警察官に対しては「捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定める」一般的指示を行うことが刑事訴訟法193条で定められている。同条により、検察官が自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
しかし、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断は国家公安委員会が警察の民主的運営および政治的中立性に鑑みて、独自に判断することとなっている。国家公安委員会の管理権と検察官の捜査指揮権が相反する場合にどちらを優先させるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は国家公安委員会であり、国務大臣たる国家公安委員長を長とする国家公安委員会の管理権は民主主義的基盤を持っているため、行政機関である検察官の指揮権よりも優位する。したがって、国家公安委員会の管理権が優先される。なお、司法警察活動とは違って、犯罪の予防・鎮圧活動を主とする行政警察活動については、警察が独自に行うこととなっており、検察官の指揮を受けることはない。
国家公安委員 1947年(昭和22年)制定 警察法(昭和22年法律第196号) | |||||
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期間 | 委員1 | 委員2 | 委員3 | 委員4 | 委員5 |
1948年(昭和23年) | 3月 7日 -植村環 | 清瀬三郎 | 生方誠 | 辻二郎 | 金正米吉 |
1949年(昭和24年) | 3月 7日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1949年(昭和24年) | 4月15日 -植村環 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1950年(昭和25年) | 3月 7日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1950年(昭和25年) | 3月31日 -↑ | 青木均一 | ↑ | ↑ | ↑ |
1951年(昭和26年) | 3月 7日 -↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
1951年(昭和26年) | 4月 4日 -↑ | ↑ | 小汀利得 | ↑ | ↑ |
1952年(昭和27年) | 3月 7日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
1952年(昭和27年) | 3月28日 -↑ | ↑ | ↑ | 花井忠 | ↑ |
1953年(昭和28年) | 1月19日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
1953年(昭和28年) | 3月 7日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | 金正米吉 |
1953年(昭和28年) | 7月31日 -↑ | ↑ | ↑ | 高野弦雄 | ↑ |
1954年(昭和29年) | 4月15日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1954年(昭和29年) | 6月 4日 -野村秀雄 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
国家公安委員会委員 1954年(昭和29年)全部改正 警察法(昭和29年法律第162号) | |||||
1954年(昭和29年) | 7月 1日 -野村秀雄 | 青木均一 | 小汀利得 | 高野弦雄 | 金正米吉 |
1955年(昭和30年) | 7月 1日 -↑ | 永野重雄 | ↑ | ↑ | ↑ |
1956年(昭和31年) | 7月 1日 -↑ | ↑ | 小汀利得 | ↑ | ↑ |
1957年(昭和32年) | 7月 1日 -↑ | ↑ | ↑ | 高野弦雄 | ↑ |
1958年(昭和33年) | 1月14日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1958年(昭和33年) | 2月 7日 -安井英二 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1958年(昭和33年) | 7月 1日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1958年(昭和33年) | 7月 8日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 金井米吉 |
1959年(昭和34年) | 7月 1日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1959年(昭和34年) | 7月 4日 -安井英二 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1960年(昭和35年) | 7月 1日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1960年(昭和35年) | 7月23日 -↑ | 永野重雄 | ↑ | ↑ | ↑ |
1961年(昭和36年) | 7月 1日 -↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
1961年(昭和36年) | 7月11日 -↑ | ↑ | 小汀利得 | ↑ | ↑ |
1962年(昭和37年) | 7月 1日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
1962年(昭和37年) | 9月 3日 -↑ | ↑ | ↑ | 名川保男 | ↑ |
1963年(昭和38年) | 7月 8日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1964年(昭和39年) | 6月26日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 坂西志保 |
1964年(昭和39年) | 7月 4日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1965年(昭和40年) | 4月28日 -津田正夫 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1965年(昭和40年) | 7月23日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1965年(昭和40年) | 9月14日 -↑ | 藤井丙午 | ↑ | ↑ | ↑ |
1966年(昭和41年) | 7月11日 -↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
1966年(昭和41年) | 9月 9日 -↑ | ↑ | 眞野毅 | ↑ | ↑ |
1967年(昭和42年) | 9月 3日 -↑ | ↑ | ↑ | 名川保男 | ↑ |
1969年(昭和44年) | 6月26日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1969年(昭和44年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 坂西志保 |
1970年(昭和45年) | 4月28日 -津田正夫 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1970年(昭和45年) | 9月14日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1970年(昭和45年)10月 | 7日 -↑ | 藤井丙午 | ↑ | ↑ | ↑ |
1971年(昭和46年) | 9月 9日 -↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
1971年(昭和46年)12月17日 - | ↑ | ↑ | 池田潔 | ↑ | ↑ |
1972年(昭和47年) | 9月 3日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
1972年(昭和47年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 松本正雄 | ↑ |
1973年(昭和48年) | 9月20日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1973年(昭和48年)10月 | 1日 -↑ | 田實渉 | ↑ | ↑ | ↑ |
1974年(昭和49年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1974年(昭和49年)10月 | 1日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 今井久 |
1975年(昭和50年) | 4月28日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1975年(昭和50年) | 5月23日 -橘善守 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1975年(昭和50年)10月 | 7日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1975年(昭和50年)12月25日 - | ↑ | 田實渉 | ↑ | ↑ | ↑ |
1976年(昭和51年)12月17日 - | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
1977年(昭和52年) | 2月22日 -↑ | ↑ | 池田潔 | ↑ | ↑ |
1977年(昭和52年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 松本正雄 | ↑ |
1979年(昭和54年)10月 | 1日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 今井久 |
1980年(昭和55年) | 5月23日 -橘善守 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1980年(昭和55年) | 7月26日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1980年(昭和55年)10月29日 - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 高辻正巳 |
1980年(昭和55年)12月25日 - | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1981年(昭和56年) | 2月14日 -↑ | 平岩外四 | ↑ | ↑ | ↑ |
1982年(昭和57年) | 2月22日 -↑ | ↑ | 牛場大蔵 | ↑ | ↑ |
1982年(昭和57年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 大塚喜一郎 | ↑ |
1984年(昭和59年)10月 | 1日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 高辻正己 |
1985年(昭和60年) | 5月23日 -坂本朝一 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1986年(昭和61年) | 2月14日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
1986年(昭和61年) | 2月15日 -↑ | 平岩外四 | ↑ | ↑ | ↑ |
1987年(昭和62年) | 2月22日 -↑ | ↑ | 牛場大蔵 | ↑ | ↑ |
1987年(昭和62年) | 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 石井成一 | ↑ |
1988年(昭和63年)12月31日 - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1989年(平成元年) | 4月 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 富田朝彦 |
1989年(平成元年)10月 | 1日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1989年(平成元年)10月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 富田朝彦 |
1990年(平成 | 2年) 5月23日 -坂本朝一 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1991年(平成 | 3年) 2月15日 -↑ | 那須翔 | ↑ | ↑ | ↑ |
1992年(平成 | 4年) 2月22日 -↑ | ↑ | 岩男寿美子 | ↑ | ↑ |
1992年(平成 | 4年) 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 石井成一 | ↑ |
1994年(平成 | 6年)10月 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 長岡實 |
1995年(平成 | 7年) 5月23日 -新井明 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1996年(平成 | 8年) 2月15日 -↑ | 那須翔 | ↑ | ↑ | ↑ |
1997年(平成 | 9年) 2月22日 -↑ | ↑ | 岩男寿美子 | ↑ | ↑ |
1997年(平成 | 9年) 9月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
1997年(平成 | 9年)11月12日 -↑ | ↑ | ↑ | 磯邊和男 | ↑ |
1999年(平成11年)10月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
1999年(平成11年)12月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 渡邊幸治 |
2000年(平成12年) | 5月23日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2000年(平成12年) | 5月24日 -荻野直紀 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2001年(平成13年) | 2月15日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
2001年(平成13年) | 2月22日 -↑ | 安崎暁 | ↑ | ↑ | ↑ |
2002年(平成14年) | 2月22日 -↑ | ↑ | 空席 | ↑ | ↑ |
2002年(平成14年) | 3月13日 -↑ | ↑ | 川口和子 | ↑ | ↑ |
2002年(平成14年)11月12日 - | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
2002年(平成14年)11月19日 - | ↑ | ↑ | ↑ | 大森政輔 | ↑ |
2004年(平成16年)12月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 佐藤行雄 |
2005年(平成17年) | 5月24日 -吉田信行 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2006年(平成18年) | 2月22日 -↑ | 葛西敬之 | ↑ | ↑ | ↑ |
2007年(平成19年) | 3月13日 -↑ | ↑ | 長谷川眞理子 | ↑ | ↑ |
2007年(平成19年)11月19日 - | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
2007年(平成19年)12月19日 - | ↑ | ↑ | ↑ | 田尾健二郎 | ↑ |
2009年(平成21年)12月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 高木剛 |
2010年(平成22年) | 5月24日 -空席 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2010年(平成22年) | 5月27日 -山本剛嗣 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2011年(平成23年) | 2月22日 -↑ | 前田晃伸 | ↑ | ↑ | ↑ |
2012年(平成24年) | 3月13日 -↑ | ↑ | 長谷川眞理子 | ↑ | ↑ |
2012年(平成24年)12月19日 - | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 | ↑ |
2013年(平成25年) | 3月 5日 -↑ | ↑ | ↑ | 奥野知秀 | ↑ |
2014年(平成26年)12月 | 6日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 空席 |
2014年(平成26年)12月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 川本裕子 |
2015年(平成27年) | 5月27日 -北島信一 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2016年(平成28年) | 2月21日 -↑ | 空席 | ↑ | ↑ | ↑ |
2016年(平成28年) | 2月22日 -↑ | 木村惠司 | ↑ | ↑ | ↑ |
2017年(平成29年) | 3月13日 -↑ | ↑ | 安藤裕子 | ↑ | ↑ |
2018年(平成30年) | 3月 5日 -↑ | ↑ | ↑ | 小田尚 | ↑ |
2019年(令和元年)12月 | 7日 -↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 櫻井敬子 |
2020年(令和2年) | 5月27日 -横畠裕介 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2021年(令和3年) | 2月22日 -↑ | 宮崎緑 | ↑ | ↑ | ↑ |
2022年(令和4年) | 3月13日 -↑ | ↑ | 竹部幸夫 | ↑ | ↑ |
2023年(令和5年) | 3月 5日 -↑ | ↑ | ↑ | 野村裕知[6] | ↑ |
1955年(昭和30年)11月28日から1956年(昭和31年)12月23日まで、委員長の政務を補佐する職として定数1人の政務次官(辞令上の職名は「国家公安政務次官」)が置かれ、大谷瑩潤が在任した。
しかし政務次官には委員会に出席する権限もなくほとんど機能せず、国家公安委員の金正米吉ら委員会の反対を受けて、この役職は一代限りで廃止された[7]。
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